頸椎捻挫(むち打ち)等につき通院慰謝料を増額し損害賠償金約208万円を獲得

ご依頼者;20代男性、会社員

事故年;平成24年

解決年;平成26年

傷病名;頚椎捻挫、外傷性頸肩腕症候群、腰椎捻挫等

交通事故の発生状況

平成24年、ご依頼者(20代男性・会社員)が友人の運転する自動車に同乗中、事故により怪我をしました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、症状固定後、保険会社より提示された損害賠償額が妥当なのか良く分からないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

保険会社は、通院慰謝料に関して、極めて低い金額を提示してきました。

そこで、当事務所が受任して、本件は、特に、通院期間約7か月のうち通院実日数が多いこと、頸部周囲筋の筋緊張、頸椎部の運動障害等の所見が認められることなどを述べて、慰謝料を増額するよう主張しました

その結果、通院慰謝料に関して、裁判基準(赤本・別表Ⅰ)を基準に慰謝料の増額が認められました。

以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約208万円を獲得して解決することができました。

当事務所が受任した結果

通院慰謝料に関して、赤本別表Ⅰを基準に増額(61万円→124万円)。

当事務所による解決のポイント

当事務所が、医師の後遺障害診断書の所見をもとに、具体的に主張・立証を重ねた結果、慰謝料の増額を取得することができました。

受任から約6ヶ月での解決となりました。

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