ご依頼者;30代男性、会社員
事故年;平成24年
解決年;平成26年
傷病名;頚椎挫傷、腰椎挫傷等
後遺障害等級;14級9号
交通事故の発生状況
平成24年、ご依頼者(30代男性・会社員)が自動車を運転して、停止中、後方から自動車に追突されました。
ご相談・ご依頼のきっかけ
ご依頼者は、交通事故により、頚椎挫傷等の怪我をされました。
その後、整形外科で通院を継続していましたが、事故後約10か月を経過した頃から、保険会社より治療費の打ち切り等の話をされはじめました。
ご依頼者は、首の痛み等があり、仕事に支障がある状態でした。
ご依頼者は、仕事をしながら保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただけるような環境を整えました。
そして、弁護士が、保険会社に対し、医師の見解を伝えて治療の継続性を主張し、保険会社による治療費の早期の打ち切りを回避しました。
その後、平成25年に症状固定しましたが、首の痛み等が残りました。
そこで、当事務所が、医師による後遺障害診断書の作成のポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
当事務所の弁護士が、これまで後遺障害等級の認定を取得できた頸椎捻挫の多くの後遺障害診断書を参考に、どのような診断書の記載が必要かなど、具体的にアドバイスしました。
その結果、医師に後遺障害診断書の所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、後遺障害等級14級9号を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
当事務所の弁護士より、本件は、特に、通院期間が約1年に及び、かつ通院実日数が多いこと、握力の低下等の所見が認められること、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていることを述べて、賠償額を増額するよう主張しました。
その結果、裁判基準による賠償額が認められました。
また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。
以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約400万円を獲得して解決することができました。
症状固定から約7ヶ月での解決となりました。
当事務所が受任した結果
後遺障害等級14級9号を取得。
通院慰謝料、後遺障害慰謝料に関して、裁判基準に増額。
後遺症逸失利益の喪失期間に関して、5年。