バイク事故の過失割合につき争い、損害賠償金約100万円を獲得

 ご依頼者;30代男性、会社員

事故年;平成24年

解決年;平成25年

傷病名;頚椎捻挫、肋骨骨折等

後遺障害等級;非該当 

交通事故の発生状況

平成24年、ご依頼者がバイクで青信号の交差点に進入した際、突然、右折してきた自動車を避けきれずに衝突しました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、事故後、保険会社との間で示談交渉をしていましたが、過失割合について合意ができないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。 

当事務所の活動

当初、保険会社は、ご依頼者に対し、過失割合について、判例タイムズの基本割合に従い、当方側に15%の過失があるとの前提で損害賠償金額を提示してきました。

しかし、ご依頼者は、相手方車両が突然右折してきたために発生した事故であり、主な責任は相手方にあるので、15%の過失割合では納得がいかないとのことでした。

そこで、当事務所が受任し、実況見分調書、ご依頼者及び同乗者の証言等を元に、過失割合を検証しました。そして、実況見分調書での衝突時点までの距離と、相手方自動車の加速時間(加速係数)より算定して、相手方車両が右折開始した時点を特定し、突然右折したことを主張・立証しました。

以上の経緯を経て、当方側の過失割合を10%に減少することが認められ、平成25年に損害賠償金約100万円を獲得して解決することができました。 

当事務所が受任した結果

過失割合について、当方側を10%に減少

休業損害、通院慰謝料について、弁護士基準により増額した金額にて示談成立。 

当事務所による解決のポイント

過失割合については、実務上、判例タイムズ(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)を参考とされることが多いです。保険会社は、当初、判例タイムズの類似事案をもとに、過失割合を主張してきました。

しかしながら、当然、まったく同じ事故はないのであり、ひとつずつ個別の事情を勘案して、丁寧に検証していく必要があります。

当事務所は、実況見分調書、ご依頼者及び同乗者の証言等を元に、過失割合の判断となる基礎事情を精査しました。

そして、実況見分調書での衝突時点までの距離と、相手方自動車の加速時間(加速係数)より算定して、相手方車両が右折開始した時点を特定し、突然右折したことを粘り強く主張・立証したことが、解決につながったと考えております。

受任から約9ヶ月での解決となりました。

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