交通事故

当事務所が受任した解決事例の一部をご紹介いたします。

事例の特定がされないよう、内容を適宜、編集しております。ご本人様のご了承を得たうえで掲載させていただいております。なお、掲載事例はあくまでご参考で、個々の事例に応じて解決内容は異なります。

ご依頼者;30代男性、会社員

事故年;平成22年

解決年;平成26年

傷病名;下肢多発複雑骨折、骨盤骨折等

後遺障害等級;併合11級

交通事故の発生状況

平成22年、ご依頼者(30代男性・会社員)が、バイクで走行中、対向車両がセンターラインをオーバーしてきて、正面衝突しました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、バイク事故により、医師の診断の結果、下肢多発複雑骨折,骨盤骨折等の怪我を負いました。

入院を約半年した後、通院による治療を継続しましたが、下肢の関節痛等が治まらず、装具を外すことができない状況でした。

股関節の可動域に制限があり、日常生活に著しい支障がありました。

ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、被害者請求により、下肢の機能障害等で後遺障害併合11級を取得しました。

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

保険会社は、通院慰謝料、後遺障害慰謝料に関して、裁判基準(弁護士基準)より低い金額を主張してきました。また、後遺障害の逸失利益に関して、基礎収入につき実収入での算出を主張してきました。しかし、実収入は賃金センサスより低額でした。

そこで、当事務所は、入院期間、通院期間が長いこと、下肢の機能障害により長時間の立位ができないなど、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていること、併合11級の障害の詳細、程度等を述べて、裁判基準(弁護士基準)をもとに、更に、増額事由を斟酌するよう主張しました。

その結果、裁判基準(弁護士基準)に一定額を上乗せした損害賠償額が認められました。

以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約3200万円を獲得して解決することができました。

当事務所が受任した結果

後遺障害等級併合11級を取得。

通院慰謝料、後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)で算出

後遺症逸失利益の喪失期間に関して、67歳まで

当事務所による解決のポイント

通院慰謝料、後遺障害慰謝料等は、通常、保険会社は、自賠責基準、任意保険基準等の低額な賠償金額を提示してきます。

当事務所は、診断書、後遺障害診断書等により、交通事故による下肢機能障害の負傷状況、治療経過等を精査しました。

そして、裁判基準(弁護士基準)に更に増額するよう、入院期間、通院期間が長いこと、下肢の機能障害により長時間の立位ができないなど、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていること、併合11級の障害の詳細、程度等を、主張・立証した結果、早期の解決につながりました。

受任から約5ヶ月での解決となりました。

ご依頼者;30代女性、主婦

事故年;平成24年

解決年;平成26年

傷病名;頚椎挫傷等

後遺障害等級;14級9号

交通事故の発生状況

平成24年、ご依頼者(30代女性・主婦)が夫の運転する自動車に同乗して、交差点で停止中、後方から自動車に追突されました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、交通事故により、頚椎挫傷等の怪我をされました。

その後、治療のため整形外科で通院を継続していましたが、事故後約10か月を経過した頃から、保険会社より治療費の打ち切り等の話をされはじめました。

ご依頼者は、首の痛み等があり、日常家事に支障がある状態でした。

ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療に専念していただけるような環境を整えました。

そして、弁護士が、保険会社に対し、医師の見解を伝えて治療の継続性を主張し、保険会社による治療費の早期の打ち切りを回避しました。

その後、平成25年に症状固定しましたが、首の痛み等が残りました。

そこで、当事務所が、医師による後遺障害診断書の作成のポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。

当事務所の弁護士が、これまで後遺障害等級の認定を取得できた頸椎捻挫の多くの後遺障害診断書を参考に、どのような診断書の記載が必要かなど、具体的にアドバイスしました。

その結果、医師に後遺障害診断書の所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、後遺障害等級14級9号を取得しました。

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

保険会社は、当初、専業主婦であることを理由に休業損害を認めていませんでした。

そこで、当事務所の弁護士より、保険会社に対し、ご依頼者には、会社員の夫と乳幼児(0歳)がおり、育児等の家事の負担が大きかったこと、事故による頸椎挫傷、腰部挫傷等により、現在でも家事をするのに著しい支障が生じていること等を述べて、類似の裁判例等を挙げ、陳述書、報告書等を提出し、休業損害を認めるよう、主張立証しました。

その結果、主婦の休業損害につき、基礎収入は賃金センサスを基準として、実通院日数分(通院期間の約5割)の損害賠償が認められました。

また、通院慰謝料、後遺障害慰謝料についても、本件は、特に、通院期間が約1年に及び、かつ通院実日数が多いこと、握力の低下等の所見が認められること、現在でも日常家事に著しい支障が生じていることを述べて、賠償額を増額するよう主張しました。

その結果、裁判基準による賠償額が認められました。

また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。

以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約560万円を獲得して解決することができました。 症状固定から約7ヶ月での解決となりました。

当事務所が受任した結果

後遺障害等級14級9号を取得。

主婦の休業損害に関して、賃金センサスを基準に実通院日数分(通院期間の約5割)を取得。

通院慰謝料、後遺障害慰謝料に関して、裁判基準に増額。

後遺症逸失利益の喪失期間に関して、5年。

ご依頼者;20代男性、会社員

事故年;平成24年

解決年;平成26年

傷病名;頚椎捻挫、外傷性頸肩腕症候群、腰椎捻挫等

交通事故の発生状況

平成24年、ご依頼者(20代男性・会社員)が友人の運転する自動車に同乗中、事故により怪我をしました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、症状固定後、保険会社より提示された損害賠償額が妥当なのか良く分からないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

保険会社は、通院慰謝料に関して、極めて低い金額を提示してきました。

そこで、当事務所が受任して、本件は、特に、通院期間約7か月のうち通院実日数が多いこと、頸部周囲筋の筋緊張、頸椎部の運動障害等の所見が認められることなどを述べて、慰謝料を増額するよう主張しました

その結果、通院慰謝料に関して、裁判基準(赤本・別表Ⅰ)を基準に慰謝料の増額が認められました。

以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約208万円を獲得して解決することができました。

当事務所が受任した結果

通院慰謝料に関して、赤本別表Ⅰを基準に増額(61万円→124万円)。

当事務所による解決のポイント

当事務所が、医師の後遺障害診断書の所見をもとに、具体的に主張・立証を重ねた結果、慰謝料の増額を取得することができました。

受任から約6ヶ月での解決となりました。

ご依頼者;30代男性、会社員

事故年;平成24年

解決年;平成26年

傷病名;頚椎挫傷、腰椎挫傷等

後遺障害等級;14級9号

 

交通事故の発生状況

平成24年、ご依頼者(30代男性・会社員)が自動車を運転して、停止中、後方から自動車に追突されました。

 

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、交通事故により、頚椎挫傷等の怪我をされました。

その後、整形外科で通院を継続していましたが、事故後約10か月を経過した頃から、保険会社より治療費の打ち切り等の話をされはじめました。

ご依頼者は、首の痛み等があり、仕事に支障がある状態でした。

ご依頼者は、仕事をしながら保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

当事務所の活動

当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただけるような環境を整えました。

そして、弁護士が、保険会社に対し、医師の見解を伝えて治療の継続性を主張し、保険会社による治療費の早期の打ち切りを回避しました。

 

その後、平成25年に症状固定しましたが、首の痛み等が残りました。

そこで、当事務所が、医師による後遺障害診断書の作成のポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。

当事務所の弁護士が、これまで後遺障害等級の認定を取得できた頸椎捻挫の多くの後遺障害診断書を参考に、どのような診断書の記載が必要かなど、具体的にアドバイスしました。

 

その結果、医師に後遺障害診断書の所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、後遺障害等級14級9号を取得しました。

 

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

当事務所の弁護士より、本件は、特に、通院期間が約1年に及び、かつ通院実日数が多いこと、握力の低下等の所見が認められること、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていることを述べて、賠償額を増額するよう主張しました。

その結果、裁判基準による賠償額が認められました。

また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。

 

以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約400万円を獲得して解決することができました。

症状固定から約7ヶ月での解決となりました。

 

当事務所が受任した結果

後遺障害等級14級9号を取得。

通院慰謝料、後遺障害慰謝料に関して、裁判基準に増額。

後遺症逸失利益の喪失期間に関して、5年。 

ご依頼者;20代男性、会社員

事故年;平成22年

解決年;平成24年

傷病名;頭部外傷等

後遺障害等級;併合6級

交通事故の発生状況

平成22年、ご依頼者(20代男性・会社員)が、道路を横断中、自動車にはねられました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、医師の診断の結果、頭部外傷により、脳挫傷が認められ、びまん性軸索損傷を窺わせる所見がありました。

また、事故から1年以上経過して症状固定した後も、物忘れ、仕事ができない、ミスが多い、行動を計画したり、正確に遂行することができないなど、社会生活・日常生活に著しい支障がありました。

ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、被害者請求により、高次脳機能障害等で後遺障害併合6級を取得しました。

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

保険会社は、後遺障害の逸失利益に関して、基礎収入につき実収入で算出すると主張してきました。しかし、実収入は賃金センサスより低額でした。

そこで、当事務所は、三庁共同提言(東京・大阪・名古屋地裁の「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」(判例タイムズ1014号))を根拠に、基礎収入は、全年齢平均の賃金センサスとするよう、主張しました。

三庁共同提言では、比較的若年の被害者(事故時概ね30歳未満)で、生涯を通じて全年齢平均賃金額又は学歴別平均賃金額程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合については、基礎収入を全年齢平均賃金額又は学歴別平均賃金額によるとされています。

被害者は、事故当時、被害者と同年齢(同年代)の平均より高い賃金を実際に獲得していたことから、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められると主張しました

その結果、後遺症逸失利益の基礎収入は、全年齢平均の賃金センサスとすることが認められました。

以上の経緯を経て、平成24年に損害賠償金約2200万円を獲得して解決することができました。

当事務所が受任した結果

後遺障害等級併合6級を取得。

後遺症逸失利益の基礎収入は、全年齢平均の賃金センサス

後遺症逸失利益の喪失期間に関して、67歳まで

当事務所による解決のポイント

後遺症の逸失利益の基礎収入については、原則として事故前の現実収入を基礎としますが、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となると考えられています。また、現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入として算定すればよいと考えられています。

当事務所は、三庁共同提言(判例タイムズ1014号))をベースに、事故当時、被害者が同年齢(同年代)の平均より高い賃金を実際に獲得していたことなど、被害者が生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められることを複数の証拠で提出し、丁寧に立証を重ねたことが、迅速な解決につながったと考えております。

症状固定時から約10ヶ月での解決となりました。

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