解決事例集

当事務所が受任した解決事例の一部をご紹介いたします。

事例の特定がされないよう、内容を適宜、編集しております。ご本人様のご了承を得たうえで掲載させていただいております。なお、掲載事例はあくまでご参考で、個々の事例に応じて解決内容は異なります。

ご依頼者;兵庫県内の中古車販売業者
破産申立て;平成25年
破産手続終結決定;平成26年
負債総額;約4,700万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、中古車販売業を経営しており、約10年前より、店舗拡大、事業拡大のため金融機関の融資を増加させてきましたが、不況で売上が減少したため、資金繰りが困難となりました。

そこで、約3年前に事業を廃止して閉店し、会社員として就職しましたが、残った債務を返済することができないとの理由で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者より、事業廃止後に残った債務の内容、金額等をヒアリングしました。

ご依頼者の負債状況、家計収支状況を分析・検討し、事業用に借り入れた債務、事業廃止後、生活のために個人で借り入れた債務が膨らんでおり、給与よりすべてを返済していくことは非常に困難な状況でした。

そこで、ご依頼者と十分協議を重ねて、ご依頼者は破産を選択することになりました。

当事務所が受任し、金融機関に対して受任通知を発送しました。

そして、事業廃止時に、事業所のテナント物件の明渡し、リース物件の返還、在庫、備品の処分等の必要な手続きがすべて完了していることを確認しました。その他、機械、売掛金等の事業用資産が残存していないことを確認しました。

その後、ご依頼者より聴取して、破産申立書の作成をし、破産申立てを行いました。

この際、管財事件となると裁判所に対する予納金等の費用負担が増加するため、弁護士より、事業廃止から数年経過しており、金融機関からの借入金債務以外に見るべき資産がないため同時廃止手続きで進めるよう、裁判所に上申し、無事、同時廃止手続きで、免責を得て、終了することができました。

ご依頼者;20代男性、会社員

事故年;平成22年

解決年;平成24年

傷病名;頭部外傷等

後遺障害等級;併合6級

交通事故の発生状況

平成22年、ご依頼者(20代男性・会社員)が、道路を横断中、自動車にはねられました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、医師の診断の結果、頭部外傷により、脳挫傷が認められ、びまん性軸索損傷を窺わせる所見がありました。

また、事故から1年以上経過して症状固定した後も、物忘れ、仕事ができない、ミスが多い、行動を計画したり、正確に遂行することができないなど、社会生活・日常生活に著しい支障がありました。

ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、被害者請求により、高次脳機能障害等で後遺障害併合6級を取得しました。

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

保険会社は、後遺障害の逸失利益に関して、基礎収入につき実収入で算出すると主張してきました。しかし、実収入は賃金センサスより低額でした。

そこで、当事務所は、三庁共同提言(東京・大阪・名古屋地裁の「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」(判例タイムズ1014号))を根拠に、基礎収入は、全年齢平均の賃金センサスとするよう、主張しました。

三庁共同提言では、比較的若年の被害者(事故時概ね30歳未満)で、生涯を通じて全年齢平均賃金額又は学歴別平均賃金額程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合については、基礎収入を全年齢平均賃金額又は学歴別平均賃金額によるとされています。

被害者は、事故当時、被害者と同年齢(同年代)の平均より高い賃金を実際に獲得していたことから、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められると主張しました

その結果、後遺症逸失利益の基礎収入は、全年齢平均の賃金センサスとすることが認められました。

以上の経緯を経て、平成24年に損害賠償金約2200万円を獲得して解決することができました。

当事務所が受任した結果

後遺障害等級併合6級を取得。

後遺症逸失利益の基礎収入は、全年齢平均の賃金センサス

後遺症逸失利益の喪失期間に関して、67歳まで

当事務所による解決のポイント

後遺症の逸失利益の基礎収入については、原則として事故前の現実収入を基礎としますが、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となると考えられています。また、現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入として算定すればよいと考えられています。

当事務所は、三庁共同提言(判例タイムズ1014号))をベースに、事故当時、被害者が同年齢(同年代)の平均より高い賃金を実際に獲得していたことなど、被害者が生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められることを複数の証拠で提出し、丁寧に立証を重ねたことが、迅速な解決につながったと考えております。

症状固定時から約10ヶ月での解決となりました。

ご依頼者;40代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、別居した妻から裁判所を通じて離婚調停の申立てを受け、財産分与の相当な金額が良く分からないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、離婚の意思はある、相当な財産分与額を支払うので早期に解決したいとのご希望でした。

そこで、当事務所が受任して、調停の手続きの進み方、ポイント、話す内容等を説明し、弁護士が調停にご本人と同行し、調停の場において、財産分与に関して弁護士より主張書面及び証拠を作成、提出しました。

特に、相手方は、財産分与の基準時点について、現実に別居した時点を基準とするよう、主張してきました。また、財産分与の割合について、夫婦で2分の1ずつにするよう、主張してきました。

しかし、実際には、夫婦は、現実に別居する前に、家庭内別居の期間が長くありました。

そこで、当事務所の弁護士より、家庭内別居の状況を立証する財産関係の書類等を収集して提出し、夫婦の財産形成の協力関係が喪失した時点(現実の別居した時点より前)を基準時点とするよう主張しました。

また、別居前の家庭内別居の期間については、夫名義の財産に対する妻の貢献割合は通常より低いはずであり、財産分与の割合の2分の1を修正すべきである旨、主張しました。

以上の経緯を経て、申立て当初にご依頼者が請求された財産分与の金額を約800万円減額することができ、調停成立により離婚することができました。

受任から約8ヶでの解決となりました。

当事務所が受任した結果

財産分与に関して、約800万円を減額。

離婚の調停成立。

ご依頼者;40代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、約2年前に離婚条件(親権、養育費、財産分与等)を定めて離婚しましたが、その際に定めた面会交流の条件を元妻が守ってくれない、元妻との連絡が取れないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、離婚の際に定めた面会交流の条件どおり履行して欲しい、守れない事情があれば連絡して欲しいとのご希望でした。

そこで、当事務所が受任して、面会交流の調停を家庭裁判所に申し立て、調停の手続きの進み方、ポイント、話す内容等を説明し、調停において、弁護士より主張書面及び証拠を作成、提出して、調停委員を介して、協議・交渉を行ないました。

特に、相手方に対し、離婚の際に定めた条件を履行できない理由を明らかにするよう求め、親として子供の近況、現段階の面会交流に関する子供の意思を知りたい旨、主張しました。

そして、家庭裁判所調査官に子供の意思を確認してもらい、調査官の調査結果をもとに、子供の成長に適した条件を調停の場で協議しました。

元妻は、当初、ご依頼者が子供と接触することを一切拒絶していましたが、調停で協議・交渉を重ねた結果、子供の意思を尊重して交流することを認め、面会交流の条件につき、改めて、具体的かつ詳細に取り決めをしました。

以上の経緯を経て、調停成立により解決することができました。

受任から約1年での解決となりました。

当事務所が受任した結果

連絡が取れなくなった元妻と調停の場において協議を実現。

面会交流の条件につき、改めて、具体的かつ詳細に取り決め。

ご依頼者;40代男性、会社員

事故年;平成24年

解決年;平成25年

傷病名;頚椎捻挫、前胸部打撲等

後遺障害等級;14級9号 

交通事故の発生状況

平成24年、ご依頼者(40代男性・会社員)が自動車を運転して、赤信号で停車中、後方から自動車で追突されました。 

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、事故時の医師の診断書では、全治2週間の頚椎捻挫等でした。

その後、リハビリと診察のため通院を継続していましたが、事故後約3か月を経過した頃から、保険会社より治療費の打ち切り等の話をされはじめました。

ご依頼者は、まだ、手のしびれ等があり、物を持っていることが辛い状態でした。

ご依頼者は、仕事をしながら保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。 

当事務所の活動

当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただけるような環境を整えました。

その後、平成25年に症状固定しましたが、頸椎捻挫等により頸部痛、しびれが残り、頸椎の可動域制限がありました。

そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。

その結果、後遺障害等級14級9号を取得しました。

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。通院慰謝料に関して、保険会社は当初、軽度のむちうち症として裁判基準(赤本・別表Ⅱ)を主張してきました。そこで、当事務所の弁護士より、本件は、特に、通院期間約11か月のうち通院実日数が多いこと、筋緊張、握力の低下等の所見が認められること、現在でも仕事に著しい支障が生じていることを述べて、慰謝料を増額するよう主張しました

その結果、通院慰謝料に関して、裁判基準(赤本・別表Ⅰ)の基準が認められました。

また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。

以上の経緯を経て、平成25年に損害賠償金約530万円を獲得して解決することができました。 

当事務所が受任した結果

後遺障害等級14級9号を取得。

通院慰謝料に関して、赤本・別表Ⅱから別表Ⅰに増額(117万円→159万)。

後遺症逸失利益の喪失期間に関して、5年。 

当事務所による解決のポイント

当事務所が、治療中(症状固定前)より受任することで、ご依頼者を保険会社との対応をしないで済むようにし、安心して治療と仕事に専念していただけるようにしました。

また、治療中(症状固定前)より受任することで、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートすることができました。

その結果、医師に後遺障害診断書に所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、慰謝料の増額等を主張・立証することができました。

治療中(症状固定前)から受任し、受任から約1年1ヶ月、症状固定から約6ヶ月での解決となりました。

このように、弁護士が治療中(症状固定前)より受任することは、(1)保険会社との対応を弁護士に一任して治療に専念できる、(2)医師の後遺障害診断書等、被害者請求に関するアドバイス、サポートを受けられるなどの大きなメリットがあります。

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