解決事例集

当事務所が受任した解決事例の一部をご紹介いたします。

事例の特定がされないよう、内容を適宜、編集しております。ご本人様のご了承を得たうえで掲載させていただいております。なお、掲載事例はあくまでご参考で、個々の事例に応じて解決内容は異なります。

ご依頼者;50代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、会社員で、消費者金融より、昔、借入れをしました。

数回、返済した後、ご病気等の事情により返済ができず、そのままの状態となっていました。

しかし、最近になって、元妻に対して請求がなされ、そのことをきっかけに、消費者金融より一括返済するよう、求められました。

そして、現在の給与では、一括返済することが困難であったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者より、債務の状況、資産の状況等をヒアリングした結果、消費者金融に対し、10年以上前に返済した後、借入れ、返済をしていないとのことでした。

そこで、消滅時効の期間が経過している可能性が高いと考え、当事務所が受任し、弁護士が消費者金融に対して、商法所定の時効期間(5年)の消滅時効を援用する旨の内容証明を発送しました。

これに対し、消費者金融は、取引履歴を開示し、5年以内に振込みがあり、この振込みが時効中断に当たるので、時効期間は経過していないと主張してきました。

弁護士が事実関係を調査した結果、上記の振込みは、消費者金融が元妻の住居に早朝に押しかけて返済を迫り、元妻が、気が動転して元妻の自己資金で払込みをしたものであることが判明しました。

そこで、弁護士より、債務がない元妻が自己に債務があるかのように誤認して自己資金より支払った事実は、時効の中断事由である債務の「承認」に当たり得ないこと、早朝に債務者ではない元妻の住居に押しかけ債務があるかのように誤認させること自体が不法行為に当たることなどを、強く主張しました。

その結果、消費者金融は、消滅時効の援用を認め、債務は消滅しました。

受任から約2か月での解決となりました。

ご依頼者;70代女性、主婦

事故年;平成24年

解決年;平成26年

傷病名;頸部捻挫、腰部捻挫等

後遺障害等級;併合14級

交通事故の発生状況

平成24年、ご依頼者(70代女性・主婦)が、自動車で対向車を避ける為、停車中、後方の自動車に追突されました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、交通事故により、医師の診断の結果、頸部捻挫、腰部捻挫の怪我を負いました。

事故後、通院による治療をしていましたが、首の痛み、しびれがあり、日常の家事が十分にできない状況でした。

物損に関して、損害賠償の示談交渉の際、保険会社に対する対応をご自身でなさるのが大変で負担であるとの理由で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

当事務所は、事故直後の治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、ご依頼者が、保険会社と協議、交渉をしなくて済み、以後、ご依頼者が安心して治療に専念していただけるようになりました。

 

その後、症状固定しましたが、頸部捻挫、腰部捻挫により頸部痛、腰部痛、しびれが残り、運動障害、可動域制限がありました。

そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。

その結果、頸部捻挫、腰部捻挫につき、後遺障害等級併合14級9号を取得しました。

 

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

当初、保険会社は、休業損害につき0円、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、任意保険基準と裁判基準(弁護士基準)の中間の額を提示してきました。また、後遺症逸失利益の喪失期間につき、3年を提示してきました。

 

そこで、当事務所の弁護士より、本件は、特に、頸部捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約9か月のうち通院の頻度が多いこと、運動障害、可動域制限があること、首の痛み、しびれで日常家事に支障が継続して生じていることを述べて、増額するよう主張しました。

 

特に、主婦の休業損害につき、ご依頼者が、高齢ではあるが、現実に事故前より同居の家族のために家事全般をしていたこと、本件事故によりご依頼者が家事全般をできなくなり、その分、同居の家族の負担が大きくなったことなどを述べて、ご依頼者及び同居の家族の報告書、陳述書等をもとに主張・立証し、ご依頼者の休業損害が認められないことはあり得ない旨、強く述べました。

 

その結果、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)による賠償金の支払いが認められました。

また、休業損害について、女性の賃金センサスを基準に、実通院日数分のほとんどが、認められました。

以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約420万円を獲得して解決することができました。

当事務所が受任した結果

後遺障害等級併合14級を取得。

通院慰謝料、後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)で算出

高齢の主婦の休業損害につき、認められる。

当事務所による解決のポイント

当事務所は、高齢の主婦の休業損害につき、現実に事故前より同居の家族のために家事全般をしていたこと、本件事故によりご依頼者が家事全般をできなくなり、その分、同居の家族の負担が大きくなったことなどを、ご依頼者及び同居の家族の報告書、陳述書等を提出して、具体的に主張・立証しました。

 

また、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、頸椎捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約9か月のうち通院の頻度が多いこと、運動障害、可動域制限があることを述べた上で、交通事故による受傷時、症状固定時の負傷状況、治療経過等を精査し、現在でも首の痛み、しびれで日常家事に支障が継続して生じていることなどを、丁寧に主張・立証した結果、裁判基準(弁護士基準)による早期の解決につながりました。

ご依頼者;40代女性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、会社員で、消費者金融より長期間、借入れをしていましたが、現在の給与では継続して返済することが困難となったことから、自己破産をしたいとの理由で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者より、債務の状況、資産の状況等をヒアリングした結果、15年以上前から消費者金融より、継続的に借入れと返済を繰り返しているとのことでした。

そこで、ヒアリングの内容から、過払い金が発生している可能性があり、自己破産を回避できないか検討するため、当事務所が受任し、弁護士が消費者金融に対して受任通知を発送しました。また、取引履歴の開示を請求しました。

これにより、ご依頼者に対する債権者からの直接の取立て、督促等は止まり、債権者に対する対応を弁護士にすべて任せることができ、ご依頼者は精神的に落ち着きを取り戻し、回復されました。

そして、消費者金融より開示された取引履歴につき、弁護士が利息制限法に基づく引き直し計算をした結果、過払い金が発生していることが判明しました。

その後、消費者金融と交渉した結果、過払い金を回収し、自己破産を回避することができました。

受任から約2か月での解決となりました。

ご依頼者;20代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、既婚の女性と交際(不貞)をしましたが、配偶者である夫の代理人弁護士より慰謝料を請求する旨の通知書が届きました。

ご依頼者は、慰謝料の金額が妥当なのか分からないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者は、不貞行為をしたことは認めており、慰謝料を支払う意思はあるものの、相手方の主張する交際期間、態様が事実と異なっており、相手方の請求額を相当な額に減額したいとのご希望でした。

そこで、当事務所が受任して、ご依頼者より詳細な事情を伺い、相手方の代理人弁護士に対し、請求額を減額するよう、主張しました。

特に、相手方の主張する交際の開始時期等が事実と異なり実際には不貞行為の期間が短いこと、相手方が離婚にまでは至っていないことなどを述べ、本件と不貞行為の期間の点などにおいて類似する裁判例等を複数挙げて、これらの裁判例の判決の金額と比較して、相手方の請求は高額に過ぎる旨、主張しました。

以上の経緯を経て、当初に相手方代理人弁護士より請求された慰謝料の金額を約180万円減額することができ、示談成立により解決することができました。

示談書には、以後、追加の請求等をされないよう清算条項を入れるほか、第三者に口外しないよう守秘義務、当事者間並びにその親族及びその関係者に連絡をとらないよう遵守事項などを入れて作成し、締結しました。

受任から約2ヶ月での解決となりました。

当事務所が受任した結果

慰謝料に関して、約180万円を減額。

示談成立(守秘義務、遵守事項、清算条項などを示談書に規定)。

ご依頼者;30代男性、会社員

事故年;平成24年

解決年;平成26年

傷病名;頸椎捻挫、腰部打撲等

後遺障害等級;併合14級

交通事故の発生状況

平成24年、ご依頼者(30代男性・会社員)が、自転車で車道の端を走行中、自動車と側面衝突しました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、自転車事故により、医師の診断の結果、むち打ち等の怪我を負いました。

事故後、通院による治療を継続しましたが、約10か月が経過した後も、痛み、しびれがあり、仕事中、重い物を持てない状況でした。

股関節の可動域に制限があり、仕事及び日常生活に著しい支障がありました。

ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただけるような環境を整えました。

その後、症状固定しましたが、頸椎捻挫、腰部打撲等により頸部痛、しびれが残り、股関節の可動域制限がありました。

そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。

その結果、頸椎捻挫、腰部打撲につき、後遺障害等級併合14級9号を取得しました。

そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。

当初、保険会社は、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、任意保険基準と裁判基準(弁護士基準)の中間の額を提示してきました。また、後遺症逸失利益の喪失期間につき、3年を提示してきました。

そこで、当事務所の弁護士より、本件は、特に、頸椎捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約10か月のうち通院の頻度が多いこと、股関節の可動域制限があること、腰部の痛みのために、仕事中、コルセットを巻かなければならず、重量物を持ち上げる際に激しい痛みが走るため、重量物を持てず仕事及び日常生活に著しい支障が継続して生じていることを述べて、増額するよう主張しました。

その結果、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)による賠償金の支払いが認められました。

また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。

更に、ご依頼者は、交通事故の休業、後遺障害により、勤務先での職務が十分できなくなり、賞与が減額となりました。この点につき、勤務先より賞与減額証明書を取得し、保険会社に対し賞与減額分を主張・立証した結果、賞与減額分の賠償金の支払いが認められました。

以上の経緯を経て、平成25年に損害賠償金約500万円を獲得して解決することができました。

当事務所が受任した結果

後遺障害等級併合14級を取得。

通院慰謝料、後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)で算出

後遺症逸失利益の喪失期間に関して、5年。

賞与減額分を取得。

当事務所による解決のポイント

当事務所は、頸椎捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約10か月のうち通院の頻度が多いこと、股関節の可動域制限があること、腰部の痛みのために、仕事中、コルセットを巻かなければならず、重量物を持ち上げる際に激しい痛みが走るため、重量物を持てず仕事及び日常生活に著しい支障が継続して生じていることなどを、証拠を提出して、具体的に主張・立証しました。

また、賞与減額分につき、勤務先より交通事故との因果関係、就労の状況等を記載した賞与減額証明書を取得して、証拠を提出し、交通事故による減額分を主張・立証しました。

交通事故による受傷時、症状固定時の負傷状況、治療経過等を精査し、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていることを丁寧に主張・立証した結果、賞与減額分を取得した上で、裁判基準(弁護士基準)による早期の解決につながりました。

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