交通事故慰謝料を尼崎の弁護士が解説
慰謝料とは、交通事故による精神的な苦痛に対して支払われるもので、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
そして、これらの慰謝料を算出する方法は3つあり、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があります。
以下、交通事故の慰謝料を説明します。
1.交通事故の慰謝料とは
交通事故の慰謝料とは、相手方(加害者)の不法行為によって発生した精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
交通事故の中でも、人身事故に遭って怪我をしたり死亡したりすると、被害者は恐怖や苦痛、不安を感じ、多大な精神的苦痛を受けます。
そこで、その精神的な苦痛を補填するための賠償金として、慰謝料が発生すると考えられています。
つまり、交通事故の慰謝料は、交通事故によって発生した精神的損害を賠償してもらうための賠償金です。
この点、物損事故の場合は、交通事故の慰謝料は原則として発生しません。
交通事故で慰謝料が発生するケースは、怪我、死亡など人身事故に限られます。
なお、死亡事故の場合、被害者が即死の事案では精神的苦痛を受ける時間がないと思われる方もいるかもしれませんが、被害者は死亡時に精神的苦痛を受けて慰謝料が発生し、それを相続人がそのまま相続すると考えられています。
2.慰謝料の種類
交通事故で請求できる慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
2-1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故による怪我のため、病院で入院治療や通院治療を行ったことで強いられた苦痛に対して支払われます。
入通院慰謝料は、入通院した場合にのみ発生します。
入通院慰謝料は、基本的に被害者が受傷すれば発生するので、後遺障害が残らなくても支払ってもらえます。
但し、入院治療や通院治療を受けた場合に限って認められるので、受傷しても痛みを我慢して病院に行かなかった場合には支払いを受けられません。
基本的に、入院期間や通院期間、通院日数から金額を算出します。
適用する基準によっては、怪我の重症度はどの程度か、通院が長期にわたるかといったことも考慮されます。
入通院慰謝料は、入通院期間が長ければ長いほど金額が高くなります。
入院と通院を比べると、入院の方が重傷と考えられるので、同じ治療期間であれば、通院より入院の方が、慰謝料は高額になります。
2-2.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故によって後遺障害が残った場合にのみ支払われる慰謝料です。
後遺障害とは、交通事故後治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまい、そのことについて正式に後遺障害認定を受けた場合の身体や精神の障害です。
後遺障害が残ると、被害者は一生その症状を抱えて生きて行くことになり、多大な精神的苦痛を受けるので、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われます。
交通事故の後遺障害はケースによって様々ですので、後遺障害慰謝料の金額は、残った後遺障害の内容によって異なります。
後遺障害慰謝料を請求するには、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請をして、第1~14級の等級のうち、どれかに認定される必要があります。
1級が最も重症であり、請求できる金額も最も高額になります。
等級が軽くなるにつれて慰謝料の金額が下がっていき、14級の場合には後遺障害慰謝料の金額が最も低くなります。
2-3.死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したときに支払われる慰謝料です。
死亡慰謝料には、亡くなった被害者に対する慰謝料と、遺族に対する慰謝料があり、まとめて遺族に支払われます。
適用する基準によっては、亡くなった被害者が家族の中でどのような立場だったか、遺族が何人か、加害者の行為が悪質だったかといったことを考慮したうえで、金額が決められることになります。
被害者に家族がいて、被害者の収入によって生活していたケースでは、被害者の死亡によって家族も大きな精神的苦痛を受けるので、死亡慰謝料は、家族がいた人の方が高額になる傾向にあります。
例えば、一家の大黒柱の場合には死亡慰謝料の金額が高くなる傾向がありますし、独身者、子供、高齢者等の場合には、死亡慰謝料が低くなる場合があります。
3.慰謝料の3つの基準
慰謝料とは、交通事故による精神的な苦痛に対して支払われるもので、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
そして、これらの慰謝料を算出する方法は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があります。
3-1.自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から支払われる慰謝料を算出する際に使われる基準です。
自賠責保険とは、車やバイクを購入するときに加入が義務付けられている保険で、交通事故の被害者の人身損害を最低限補償することを目的としています。
最低限の補償なので、自賠責基準で計算した慰謝料は、3つの基準のうち最も低い金額になります。
但し、自賠責基準では、被害者に重大な過失があった場合以外は、過失割合を考慮されることはありません。
3-2.任意保険基準
任意保険とは、強制加入の自賠責保険とは違って、個人の判断で加入する自動車保険のことです。
示談交渉で保険会社が提示してくる慰謝料は、通常、任意保険基準により算出されています。
任意保険基準とは、任意保険会社が示談交渉する場合に利用する基準のことです。
任意保険基準は各保険会社によって異なるため、共通の基準はありません。
任意保険基準によって計算された慰謝料は、自賠責基準よりも若干高額になる程度で、弁護士基準よりは低額となります。
3-3.弁護士基準
弁護士基準とは、弁護士が示談交渉を行ったり、裁判を起こしたりする際に用いる基準で、裁判基準ともいいます。
過去にあった交通事故の裁判例を参考に決められていて、3つの基準のうち慰謝料は最も高額になります。
具体的な計算方法は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)」(通称「赤本」)や、「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-(日弁連交通事故相談センター本部発行)」(通称「青本」)に記載されているものを基準にすることが通例となっています。
弁護士基準を利用して慰謝料を計算すると、他の2つの基準(自賠責基準、任意保険基準)の場合と比べて、慰謝料の金額が上がります。
したがって、示談交渉には弁護士を入れると、慰謝料の金額が上がることが多いです。
4.弁護士基準による慰謝料増額を得るためには
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料のすべての慰謝料について、それぞれ3つの基準のうち、弁護士基準を適用したものが一番高額になります。
よって、慰謝料増額のためには、弁護士基準の適用のよる適正な賠償金を保険会社に要望していくことが必要です。
この点、仮に、保険会社の担当者から、「適正な金額で慰謝料を計算しているので、これ以上金額が上がることはありません。」と説明されたとしても、弁護士に依頼をすれば慰謝料が増額する可能性は十分にあります。
弁護士基準が最も高額になるのであれば、知識をつけて自力で交渉してみようとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、保険会社は、弁護士基準で交渉に応じても会社の利益にならないため、示談金の支払いをなるべく減らそうとしてきます。
また、保険会社の担当者はこのような交渉の経験が豊富で、いわば交渉のプロです。
法曹ではない素人に対して、弁護士基準で話を進めることはまずあり得ないので、自力で示談金を増額させるのは非常に困難です。
これに対して、弁護士が示談交渉に介入すれば、保険会社側も弁護士基準での示談交渉に応じてきます。
なぜなら、弁護士は法律の専門家であり、交渉を行っても示談金が被害者にとって適正な額にならなければ、裁判に発展する可能性があるからです。
弁護士は、裁判をすればもっと高い弁護士基準(裁判基準)で慰謝料の支払いを受けられるので、そのような低い金額であえて示談する必要はなく、訴訟をすればよいと考えるからです。
保険会社としては、訴えられることは極力避けたいという思いがあるので、弁護士基準での交渉に応じざるを得ないというわけです。
つまり弁護士基準は、弁護士が交渉を行って初めてその効力を発揮します。
示談金のうちの一部である慰謝料は、弁護士基準を適用すれば、ほとんどの場合で増額します。
そして弁護士基準は、弁護士に依頼をすることによって適用される基準です。
どの程度増額が見込めるか、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。
5.交通事故の慰謝料は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ
交通事故の被害に遭われた場合、心身の苦痛により日常生活に支障が生じている中、保険会社との不慣れな交渉や手続に関して、様々なお悩みをお持ちの被害者の方は、多いのではないでしょうか。
示談交渉の相手となる加害者側の保険会社は、交通事故の専門家であり、損害賠償の交渉を日々の業務として多くの事案を処理していますので、交通事故の専門知識と交渉技術を備えています。
これに対して、被害者は、交通事故など一生に一度遭うかどうかであり、そこには大きな知識と技術、経験の差があります。
損害賠償金額をめぐって、保険会社との交渉段階では、通常、保険会社からは、裁判となった場合の基準(裁判基準・弁護士基準)より低い金額を提示されます。
保険会社から提示された損害賠償金額が妥当なのかどうか、慎重に検討する必要があります。
弁護士に依頼すると、裁判基準・弁護士基準に基づき、得られる損害賠償金額が増額する可能性があります。
また、交通事故は、事故分析・医療・保険制度などの専門的な知識を要する分野ですので、正当な損害賠償金額を得るために早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人アルテは、交通事故の被害者救済のため、交通事故損害賠償の案件に力を入れております。
当社の弁護士が、被害者の皆様の立場に立ち、より良い解決に向けて、二人三脚でサポートいたします。
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