交通事故

交通事故に遭われたら、まず弁護士にご相談ください。

後遺障害認定から適切な賠償金獲得までをサポートします

当事務所の特徴

  • 相談料0円・着手金0円で安心!
  • 交通事故の解決実績 200 件以上
  • 後遺障害の等級認定サポート
  • 医師との専門家ネットワークを構築

相談料・着手金0円

尼崎西宮総合法律事務所の弁護士無料法律相談をご利用下さい

交通事故で、このようなお悩みはありませんか?

  • 交通事故に遭ったら、まず何をすべきか知りたい。
  • 保険会社の提示する損害賠償金額が妥当か、判断がつかない。
  • 交通事故で重度の後遺障害を負い、示談交渉が困難である。
  • 保険会社との示談交渉を代わりにして欲しい。
  • 保険会社に治療費を打ち切られた。
  • 後遺障害の判断はどのようにされるか知りたい。
  • 過失割合はどうやって決まるか知りたい。

交通事故の被害に遭った場合、事故に伴う心身の苦痛により日常生活に支障が生じている中、保険会社との不慣れな交渉や手続に関して、様々なお悩みをお持ちの被害者の方は、多いのではないでしょうか。

交渉相手となる加害者側の保険会社は交通事故の専門家であり、多くの交通事故の事案を処理し、専門知識と交渉技術を備えています。そして、通常、裁判基準より低い保険会社基準に基づく損害賠償金額で、示談を求めてきます。保険会社の提示する損害賠償金額が妥当なのかどうかを慎重に判断する必要があります。

交通事故は、医療・事故分析・保険制度等の専門知識を要する分野ですので、正当な損害賠償金額を得るために早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

尼崎西宮総合法律事務所では、ワンストップですべてを解決するため、被害者に対し、交通事故に関わる様々なサポート(示談交渉、交通事故訴訟、被害者参加、後遺障害の等級認定の支援等)をご提供いたします。また、交通事故の無料法律相談を実施しています。

是非、お気軽にご相談下さい。

交通事故の手続の流れ

1. 事故発生

2. 治療(通院・入院)

3. 症状固定

4. 後遺障害の等級認定

5. 保険会社との示談交渉

6. 示談成立

7. 訴訟提起(示談不成立の場合)

8. 訴訟上の和解又は判決

請求できる損害

「死亡事故」での請求できる損害

1 積極損害

(1) 治療関係費等

事故から死亡に至るまでの治療関係費等は、傷害事故の場合と同様の基準に従って認められます。

(2) 葬儀関係費用

原則として、130~170万円程度です。裁判所の傾向としては定額化されており、細かい領収書等を示さなくても具体的な立証をせずに上記基準額を認めています。

2 消極損害(死亡による逸失利益)

死亡による逸失利益とは、被害者が、仮に生きていれば得られたであろう利益のことをいいます。

【死亡による逸失利益】

基礎収入額

×

(1-生活費控除率)

×

就労可能年数に対応する中間利息控除係数

(1) 基礎収入
1.給与取得者
原則として、事故前の現実の収入額
2.事業所得者
原則として、申告所得額
3.家事従事者
原則として、全年齢平均賃金額
4.無職者
原則として、全年齢平均賃金額
(2) 生活費控除率

生活費控除は、被害者が、仮に生きていれば収入を得られたであろうが、他方、これを生活費で費消したであろうことから、生活費を控除すべきであるとの考えに基づきます。

生活費控除率は、実務では、概ね、以下のとおり考えられています。

被害者が一家の支柱の場合 被扶養者1人の場合 40%
被扶養者2人以上の場合 30%
被害者が女性(主婦、独身、幼児等を含みます。)の場合 30%
被害者が男性(独身、幼児等を含みます。)の場合 50%
(3) 就労可能年数

原則として、死亡時から67歳までの期間とします。

67歳を超える場合には、簡易生命表の平均余命の2分の1とします。

被害者が未就労の場合の始期は、死亡時ではなく18歳又は大学卒業予定時とします。

67歳までの期間が、簡易生命表の平均余命の2分の1以下となるような場合には、平均余命の2分の1が就労可能年数となります。

但し、被害者の職種、地位、健康状態、能力等により、上記原則と異なった判断がされる場合があります。

(4) 中間利息控除係数

中間利息控除は、金銭は通常利息が発生するものであることから、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す場合に用いられるものです。

そして、逸失利益の場合も、将来にわたって利益(所得収入)が発生しますが、他方、損害賠償は、通常、現時点で一括払いされますので、将来取得予定の金銭を、現在の金銭価値に引き直す必要があり、その間の中間利息を控除すべきとの考えに基づきます。

現在の実務では、主にライプニッツ係数(複利計算)が採用されています。

3 死亡慰謝料

交通事故によって被害者が死亡した場合、被害者の遺族は、死亡慰謝料を請求することができます。死亡慰謝料額は、後遺症慰謝料の場合と同様に、自賠責保険、任意保険、裁判所ごとに異なる支払基準が設けられています。

そして、裁判基準による慰謝料は、以下のとおりです。

被害者が一家の支柱の場合 2,800万円
被害者が母親、配偶者である場合 2,400万円
その他の場合 2,000万円~2,200万円

「傷害事故」での請求できる損害

1 積極損害

(1) 治療関係費等
1.治療費
治療費として認められる損害は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費全額です。
必要性又は相当性がない場合、過剰診療又は高額診療として、認められません。
過剰診療とは、診療行為の医学的必要性が否定される診療のことをいいます。
高額診療とは、診療行為に対する診療費が、社会一般の診療費水準と比較して著しく高額な診療のことをいいます。
なお、交通事故の場合でも、健康保険を利用することができます。
2.鍼灸、マッサージ費用、治療器具、薬品代
医師の指示がある場合等、必要かつ相当な場合に損害として認められる傾向にあります。
3.温泉治療費
医師の指示がある場合等、必要かつ相当な場合に損害として認められる傾向にあります。
但し、その額が制限される場合があります。
4.入院中の特別個室使用料
医師の指示がある場合、特別の事情がある場合(症状が重篤、空室がなかった等)は、損害として認められます。
5.症状固定後の治療費
原則として、認められません。
(2) 付添看護費

入通院につき近親者又は職業付添人の付添看護が必要と認められれば、入院付添費として日額6,500円程度(自賠責保険では日額4,100円)、通院付添費として日額3,300円程度(自賠責保険では日額2,050円)が損害として認められます。

(3) 入院雑費

日額1,400円~1,600円程度(自賠責保険では日額1,100円)が損害として認められます。

(4) 通院交通費

原則として、現実に支出した費用が損害として認められます。

電車やバス等の公共交通機関の料金の限度で認められるのが原則ですが、タクシーによる通院がやむを得ない場合にはタクシー代も損害として認められます。

自家用車を利用した場合には、ガソリン代、駐車場代、高速代等の実費相当額が、損害として認められます。

なお、看護のための近親者の交通費も、必要かつ相当な範囲で損害として認められます。

2 消極損害

(1) 休業損害

休業損害とは、被害者が事故による受傷により休業し又は十分な稼働ができなかったために失った収入をいいます。被害者の日額基礎収入に休業期間を乗じて算出されます。

【休業損害】

日額基礎収入

×

休業日数

(2) 後遺症による逸失利益

後遺障害とは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。

後遺症による逸失利益とは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。

被害者の基礎収入に労働能力喪失率と中間利息控除係数を乗じて算出されます。

【後遺症による逸失利益】

基礎年収

×

労働能力喪失率

×

中間利息控除係数

3 慰謝料

(1) 入通院慰謝料

交通事故によって受傷した場合、被害者には精神的損害としての慰謝料が認められます。

迅速処理の必要性や被害者間の公平等の観点から、実務上は一定の基準に従って算出されます。

もっとも、慰謝料を増額すべき事情がある場合には、個々の事案ごとに慰謝料額の調整が行われます。

入通院慰謝料の算出には、自賠責保険、任意保険、裁判所ごとに異なる基準が採用されています。慰謝料が高額な順に、裁判所基準、任意保険基準、自賠責保険基準となります。

(2) 後遺症慰謝料

後遺障害とは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。

交通事故によって後遺障害を負った場合、被害者は後遺症慰謝料を請求することができます。

後遺症慰謝料額は、入通院慰謝料の場合と同様に、自賠責保険、任意保険、裁判所ごとに異なる支払基準が設けられています。

交通事故慰謝料を尼崎の弁護士が解説

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詳しくは交通事故特設サイトをご参照ください。

尼崎西宮総合法律事務所の弁護士費用(交通事故)

尼崎西宮総合法律事務所では、「明確・安心の弁護士費用」を理念としており、弁護士費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。

当事務所は、かかりつけの弁護士事務所としての役割を担い、お客様にお気軽にご利用いただくため、弁護士費用をできる限り安く設定することを心がけています。

また、お客様に安心してご依頼いただけるようお見積りを事前にご提示しています。

弁護士費用はこちらをご参照下さい。

 

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