ネット誹謗中傷の削除の仮処分
ネット誹謗中傷の法的手段による削除対応
サイトやプロバイダが削除や発信者情報開示に任意に応じてくれない場合、強く記事の削除や発信者情報の開示を求めるのであれば、裁判手続に基づいてそれらを実現する手段を講じる必要があります。
裁判所を利用するものとして、記事の削除を求める仮処分の申立てをする方法があります。
また、当該記事を書いた者に対し損害賠償請求を行う前提として、当該人物を特定するために、コンテンツプロバイダに対して発信者情報を開示させる仮処分の申立てや経由プロバイダに対して発信者情報を開示させる民事訴訟を提起する方法もあります。
以下、削除の仮処分を説明します。
削除の仮処分とは
削除請求をする法的手段としては、通常の民事訴訟を選択することも可能です。
しかし、通常の民事訴訟は時間がかかるため、一刻も早い解決が求められる削除請求の場面には適していません。
訴訟を起こしても裁判というのは時間がかかります。
裁判に勝ってもすでに解決できない手遅れの状態になっていて、権利侵害について解決ができない、取り返しがつかないところまで進行していた、というケースもありえます。
そのため、法的に削除請求をする場合には、より迅速な手続きである民事保全法に定められた仮処分の手続きを利用するのが一般的です。
仮処分とは、正式裁判の前に、裁判に勝訴したときと同様の状態を確保することができる手続きです。
仮処分とは、債権者による申立を経て、裁判の結果を待たずに「書き込まれた情報の削除」や「相手の個人情報が削除されないようにする」など、権利者が当然受けるべき権利や避けるべき(金銭的や名誉など)不利益を保護するために裁判所が暫定的に取り計らうことを指します。
つまり、裁判で勝ったときと同じ処分を前もって下してもらえる、というものです。
仮処分といっても、裁判所が削除命令を発すれば、多くの場合において命令を受けた相手方は削除に応じるため、その後の手続きは不要になります。
仮に、相手方が削除に応じない場合には、さらに強制執行の手続きを取ることができます。
削除の仮処分が認められるための要件
申立てをしたものすべてが仮処分を認められるわけではなく、被保全権利と保全の必要性の要件を満たす場合に限ります。
被保全権利
被保全権利とは、仮処分命令の発令などを通して、保全すべき権利のことをいいます。
例えば、名誉権、プライバシー権、著作権、商標権などが当てはまり、相手がこれらの権利を侵害している場合には仮処分の対象とすることが可能です。
よって、名誉毀損として仮処分にしてもらいたい場合は、その書き込みが違法である必要があります。
具体的に、名誉毀損行為が違法でないと認められるには以下の3つの条件が必要になります。
- 公共の利害に関すること
- 書き込んだ目的が公共の利益を図るもの
- その内容が真実である又は真実と信じる相当の理由がある
保全の必要性
「仮の地位」を与えるには、債権者に著しい損害や危険が生じることを裏付ける、客観的で具体的な事情がなければなりません。
これを「保全の必要性」と言いますが、判断材料としては債権者の被保全権利を満たすことを前提に、「仮処分をしなかったときの債権者が負うであろう著しい損害や危険」と「仮処分をしたときの債務者が負うであろう不利益」を比較衡量して判断する必要があります。
削除の仮処分の流れ
(1)削除請求の申し立て
被害者は、サイト運営者等に対して、侵害情報の削除を求めて投稿記事削除の仮処分命令を裁判所に申し立てます。
被害者は、削除請求が認められるための要件を満たした申立書と、確からしいと裁判官が判断するための証拠を提出する必要があります。
これを、「疎明」といい、通常裁判で求められる「証明」よりは確信の程度が低くてよいとされています。
提出する証拠としては、投稿記事が記載されたウェブサイトをプリントアウトしたものや、侵害情報を撮影した動画等が考えられます。
(2)審尋
仮の地位を定める仮処分のように債務者審尋を必要とする民事保全事件では、債権者面接後、担保決定までに債務者に対する呼出しの手続を経て債務者審尋期日を開催します。
(3)立担保
審尋等を経て、裁判所が被害者側の申立てに理由があると認めた場合には、被害者は、裁判所が決定した担保金を法務局に供託することになります。
この担保金は不当な仮処分が行われた際に相手への損害賠償金の原資とされるもので、後日特に問題がなければ返ってくるお金です。
通常は、一定の手続を経て、還付を受けることができます。
担保額は、削除を求める記事の量や事案によって異なるものの、30万円~50万円が多くなっています。
仮処分の申立てをする際は、担保金分の負担を考える必要性があります。
(4)仮処分命令の発令
担保金が供託されると、裁判所により投稿記事削除の仮処分命令が発令されます。
削除の仮処分命令が発令されると、命令を受けた相手方は、正式の裁判を経なくても削除に応じることが多いため、結果的に削除をさせるという目的を達成することができることになります。
申立てから発令まで、通常は1ヶ月~2ヶ月程度かかります。
(5)執行
仮に、命令を受けた相手方が削除に応じない場合には、執行の手続きを取ることができます。
執行の申立てをすると、相手方が削除するまで、裁判所が命じた金額を相手方に支払わせることができます。
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