債務の一部を免除した上で、残りの債務を返済していく裁判上の手続をいいます。
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個人再生で借金はどうなるの?
個人再生とは、裁判所(尼崎にお住まいの方が個人再生を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部)を利用して行う債務整理手続で、債務を減額して、原則3年間、分割で返済する手続です。
自己破産と異なり、債務全部が免除されるわけではありません。
住宅を保有している場合、住宅ローンをそのまま支払い続けることを条件に売却を免れ、その他の債務を減額することができる場合があります。
今後、継続的に収入を得られる見込みはあるが、多額の借金などの負債を抱えたためにその約定どおりの返済ができなくなり、破産原因の事実を生じるおそれのある人が対象になります。
破産の場合はご自宅を手放す必要がありますが、個人再生であればご自宅を所有したまま手続きできる可能性があります。
※ 適用要件がございますので、当社でご相談の際に適用可能な条件をお伝えし、ご相談者に適用可能なのかもお話させていただきます。
住宅ローンが支払えない場合に家を残せる?
住宅ローンが払えない場合、又は、住宅ローン以外の債務が増加して払えない場合、最終的には、住宅ローンを含めたすべての債務を免れるため、自己破産という手段があります。
しかし、自己破産をすると、自宅を処分することが前提になります。
では、自己破産する前に、住宅を処分せずに済む方法はないのでしょうか。
住宅ローンの支払そのものが困難な場合、まずは、金融機関に対し、返済条件の変更(返済の途中で返済期間や返済方法を変更する)をご相談されるのがよいでしょう。
それでも、住宅ローンの支払が困難な場合、個人再生手続きを行う方法があります。
個人再生とは、債務整理の手段のひとつです。
借金の返済が困難な人が、返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を3~5年で分割して返済することによって、残りの借金が免除されるという手続きです。
将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあり、借金の総額が5,000万円以下の条件を満たすことが必要です。
住宅ローンがある場合は、住宅資金特別条項を使えば、マイホームを失わずに借金の整理をできる場合があります。
個人再生は弁護士法人アルテにお任せ下さい! 阪神尼崎駅すぐ
借金を支払っている方の中には、本来、法的に支払わなくてよい借金を支払っていることもよくあり、早めに弁護士に相談することで、現在の借金の状況を正確に分析・検討し、弁護士のサポートにより生活再建に向けて歩み出すことができます。
特に、住宅ローンでお悩みの方は、自己破産の前に個人再生、任意整理など、マイホームを失わずに済む方法が利用できないか、弁護士に診断してもらいましょう。
一人で悩まずに、専門家である弁護士に早めにご相談されることが大切です。
専門家のアドバイスを得ることで、今後の方針を立てることができ、精神的にかなり楽になるでしょう。
弁護士法人アルテは、住宅ローン・個人再生に注力しており、多数の解決実績があります。
あなたの借金、債務問題を解決するために、最適な手段を選択するサポートをしております。
あなたの生活の再建を一緒に考え、借金、債務問題の解決を目指します。
是非、お気軽にご相談ください。