土地を無償で使う時に注意することは?
土地を無償で使う時に何を注意すればよろしいでしょうか。
次のような事例を考えてみましょう。
「使っていない土地があるから使いませんか。地代は固定資産税だけ払ってくれればいいですし、お金がないなら無料でもいいです。」といってくれています。
どういう問題が起きるのでしょうか。
本件では、使用貸借契約になるため、借地契約になりません。
借地契約に認められる法律上の保護を受けられませんので注意してください。
使っていない土地を放っておくより、誰かに使ってもらっていた方がいいというのはよくある話です。
本件の場合も、知りあいの方が善意で使っていいといっているわけですから、あなたの方で使いたいという希望があれば、使用させてもらうこと自体は問題ありません。
ただ、賃貸借契約は、目的物の使用の対価としての「賃料」の支払いが要件となっています。
地代0円とか、その土地にかかる固定資産税だけを払うと更新がありませんので、契約期間が終了した場合、あなたは土地を返さなければなりません。
また、契約で期間をさだめなかった場合、借主は契約でさだめた目的に従った利用が終わった段階で土地を返す必要がありますし、契約で期間も目的もさだめていなかった場合、貸主が返してほしいといってきたときに返さなければならないことになります(民法597条)。
また、借主が死亡すると、相続が発生することなく契約が終了します(民法599条)。
以上の点から考えると、借地契約に比べて、使用貸借契約は、借主にとって不利な部分がいくつもあります。
貸主の善意によるものですのでやむを得ない点もありますが、注意が必要ということは覚えておいてください。
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