建築基準法上の接道義務とはどのような規制?

建築基準法上の接道義務とはどのような規制でしょうか。

これは、建築物の敷地が、道路に2m以上接することを義務づけるルールのことです。

家を建てる場合、建物の敷地は道路に2m以上接していなければなりません。

これを接道義務といいます(建築基準法43条)。

住宅地などをイメージしてみると思い浮かびますが、住宅の敷地は多くの場合、道路に面しています。

建物の敷地には、生活のために出入りをする道路が不可欠ですし、地震や火事などの場合に避難する通路も必要です。

そのため、建築基準法に接道義務が定められています。

住宅やビルなどを建てようとするときは、建築基準法に基づいて、建築確認申請を受ける必要があります。

そして、建築確認申請における規制のひとつが接道義務であり、接道義務に違反している場合には、建物の建築を行うことができませんので、事前に確認する必要があります。

「建物が2m以上接していなければならない道路」については、建築基準法の42条によって定められています。

この法律で要求している道路とは、具体的には、幅が4m以上ある道路のことです。

接道義務として定められている「道路」としての条件は、「幅が4m以上」ということだけですから、私道でも幅が4m以上ある場合には、42条による「道路」として扱われます。
 

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