道路位置指定にはどのような法的効力が認められる?
道路位置指定にはどのような法的効力が認められるのでしょうか。
道路位置指定の法的効力は?
位置指定道路は自由に廃止できず、建物が自由に建てられないなどの制限を受けます。
対象の道路が、建築基準法の要件を満たし、位置指定道路となった場合は、たとえ道路の所有者であってもその道路の上に自由に建物を建てることはできなくなります。
道路位置指定を受けている場合には、指定という行政処分を受ける一方で、一般人の通行を認める義務も公法上負っているからです。
また、位置指定道路については、所有者であっても自由にその道路を廃止することはできません。
位置指定道路は、接道義務を果たして建物の建築を可能にするために土地の所有者が申請したものなので、土地の所有者が自由に位置指定道路を廃止してしまうと、建物が接道義務に違反してしまいます。
そのため、位置指定道路は、道路の所有者であっても自由に廃止することはできません。
しかし、位置指定道路として指定されたことで問題が生じることもあります。
たとえば、位置指定道路を含む一帯に新たな建物を建てようとする場合には、位置指定道路があるために自由な建築ができないことになります。
また、新しく公道ができたためにそれまでの位置指定道路が利用されなくなった場合には、位置指定道路を道路として残しておく必要性は低くなります。
さらに、周辺環境の変化により、これまでの位置指定道路ではなく、別の敷地の部分を位置指定道路としたいとする要請も出てくると考えられます。
このような事情が発生する可能性があることから、各地方自治体の条例には、位置指定道路の廃止や変更についての手続きが規定されています。
通常は、位置指定を受ける場合と同じような申請書や添付書類を提出することにより、位置指定道路の廃止や変更が可能です。
通行権者の同意が必要
私道を廃止しようとする場合については、廃止しようとする道路の通行権を持つ者がいる場合、一方的に私道を廃止することはできません。
通行権は、たとえば賃貸借契約によって認められた権利や通行地役権などのことです。
通行権者がいる場合、私道の変更・廃止について、通行権者の同意が必要になります。
この道路を通行する権利を持つ者は、通行を妨害されれば妨害を排除するよう敷地の所有者に請求することができます。
なお、通行していた人が権利者ではなく、一般人の場合、一般の人は通行の利益を受けていたにすぎないため、私道を廃止できるのが原則です。
ただし、一方的に変更や廃止をするのではなく何らかの配慮をした方がよいでしょう。
無料相談 受付中!
どんな事でもお気軽にご相談ください。
ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(法律相談のご予約 9時~21時 土日祝日も受付中)
完全予約制。相談は面談となります。土日祝日相談。夜間相談・夜10時まで弁護士による面談可。