法定相続人でも相続人になれない場合があります。
それは、相続「欠格」又は「廃除」となった者です。
相続の「廃除」については、前回のコラム「親不孝な息子に財産を一切残したくない、こんなことできるの?」で少しお話ししていますが、今回は他の廃除事由もまとめて紹介させていただきます。
相続人の欠格
相続について犯罪行為をした者は、相続権を失い、遺贈を受ける権利も失います。
相続欠格となる場合は、以下のものがあります。
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
②被相続人が殺害されたことを知っていながら、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、例外となる。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者。
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者 。
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
相続人の廃除
被相続人に対し、生前、虐待、侮辱又は著しい非行があり、家庭裁判所がその申立てを認めた場合、相続人から除外されます。
相続廃除となる場合は、以下のものがあります。どの程度の「虐待」「侮辱」「非行」が①②に該当するかの判断は難しいところがありますが、相続廃除に該当するかどうかは家庭裁判所の審判によって決定します。
①被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき。
②その他の、著しい非行があったとき。