前回のコラム「子どものいない夫婦は、遺言なんて必要ないってホント?」では、子どものいない夫婦の場合、民法の定める法定相続分によれば、夫婦の財産形成に関係のない夫の兄弟にも配分することになってしまうので、長年連れ添った妻に財産を全部相続させるには、遺言は特に必要になるというお話をさせていただきました。
遺言は、自らの意思に沿った財産の処分をすることができ、相続争いを防止する上でとても有効な方法です。
では、上記も含めて、遺言を特に書いたほうがいいのは、どのような場合でしょうか。
夫婦の間に子供がいない場合
前回のコラムのとおり、夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。長年連れ添った妻に財産を全部相続させるためには、遺言をしておくことが必要です。兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部妻に残すことができます。
再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、感情的になりやすく、遺産争いが起こる可能性も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いです。
内縁の妻の場合
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、妻に相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。
長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思います。そのためには、嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨を定めておかなければなりません。
個人で事業を経営したり、農業をしている場合
事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難となってしまいます。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨をきちんと遺言をしておかなければなりません。
相続人がいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、寺や教会、社会福祉関係の団体等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。