今回は、英文契約書を作成していて気になる点がありましたので書かせていただきます。
日本企業が海外から商品を購入して、日本国内でその商品を継続的に販売する場合に、「販売店契約(Distributorship Agreement)」又は「代理店契約(Agency Agreement)」を締結することがあります。
両契約ともに、一定の地域における特定の製品・商品の販売拡大を目指して締結される契約で類似する条項も多く、よく混同して用いられているのを見受けますが、法律的にはまったく異なる契約です。
販売店契約
販売店は、製造者等のサプライヤー(supplier)から、「自己の計算」で商品を購入し、その購入した商品を顧客に「自己の名前」で再販売します。すなわち、販売店は、顧客との間の売買契約の契約当事者となります。他方、サプライヤーと顧客との間には、何の契約関係もありません。
代理店契約
代理店は、サプライヤーから委託を受けて、サプライヤーのために「サプライヤーの代理人」として、販売の委託を受けた商品を顧客に販売します。すなわち、代理店は、顧客との間の売買契約の契約当事者とはなりません。顧客に対して商品を売っているのは、あくまでサプライヤーです。代理店は、サプライヤーから委託販売手数料(commission)を受け取ります。