前回のブログ記事「会社設立手続にかかる費用ってどれくらい?」では、株式会社の設立手続は、「資本金」を別にすると25万円程度がひとつの目安になるということを書かせていただきました。
それでは、株式会社を設立する場合、「資本金」はいくらにすればいいのでしょうか。
最低資本金制度の廃止
平成18年5月の新会社法の施行により、最低資本金制度が廃止されました。それまでは、会社を設立するには、最低でも、株式会社は1000万円、有限会社は300万円が必要とされていました。
新会社法施行後は最低資本金制度が廃止され、資本金が1円であっても株式会社が設立できることになりました。
最低資本金制度を廃止したのは、起業を促進するためです。会社をつくりやすくし、経済を活性化する狙いがあります。
資本金が1円でも株式会社が設立できるというけれども…
では、最低資本金制度が廃止されたとはいえ、本当に1円で起業をして何も問題はないのでしょうか?
実際のところ、資本金が会社の基礎体力であり信用であると捉える考えは、根強いものがあります。資本金は会社の信用力を見る一つの重要な指標であるといえ、会社が融資を受ける際の判断材料になることもあります。
「簡単に株式会社を設立できるようになったということは、株式会社であるというだけでは信頼を得られない。」ということになりますので、会社の対外的信用を考えて、資本金は慎重に設定する必要があります。
また、会社に1円しかないと、設立後に必要となるお金をいきなり借入れしなければならなくなってしまいます。したがって、売り上げが出るまでの会社の資金が持つよう数か月から半年分の運転資金額等をひとつの参考にしながら適正な額を設定することが大切です。