改正入管法「特定技能」のよくある質問集

平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。

この改正法は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。

今回の制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度と言われています。

以下、法務省資料を参照し、よくある質問集を掲載しています。

1.制度趣旨及び比較

在留資格「特定技能」創設の目的は何ですか。

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきています。

そのため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。

特定技能1号とは、何ですか。

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

※特定産業分野(14分野)

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

(特定技能2号は、建設、造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可)

特定技能1号のポイントは、何ですか。

・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

・家族の帯同:基本的に認めない

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号とは、何ですか。

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

※特定産業分野(14分野)

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

(特定技能2号は、建設、造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可)

特定技能2号のポイントは、何ですか。

・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新

・技能水準:試験等で確認

・日本語能力水準:試験等での確認は不要

・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。

技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。

したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。

1号特定技能外国人の給与を技能実習生の給与と同様にした場合、同等報酬要件は満たしますか。

1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか。

技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。

2.特定技能外国人に関する基準等

母国における外国人の学歴は必要ですか。

学歴については、特に求めていません。

なお、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。

日本の労働法制上、18歳未満の労働者に関し、特別の保護規定を定めていることから、特定技能外国人についても18歳以上であることを求めるものです。

外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点においては、18歳以上でなければなりません。

特定技能2号は、どの分野で認められますか。

「建設分野」、「造船・舶用工業分野」で認められます。

特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。

1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が付与されます。

2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。

「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。

「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。

このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。

よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。

他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

技能実習2号から特定技能1号に移行する場合、技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する活動との間の関連性についてはどの程度求められるのですか。

各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性がそれぞれ明記されていますので、ご確認ください。

特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。

特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。

特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

特定技能外国人に対する報酬の額については、外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。

外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないことも求められます。

特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。

受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのですか。

技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。

会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。

受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。

賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。

賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。

賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。

受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。

これらの基準を満たさない場合は、特定技能外国人の受入れは認められません。

詳細については、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)を確認する必要があります。

技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。

受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。

但し、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。

また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。

特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。

従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。

他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか。失業保険は給付されるのですか。

特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。

もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。

失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省にお尋ねください。

在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。

入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。

そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。

政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。

なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

雇用契約の期間に制約はありますか。

雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなります。

3.受入れ機関

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準は、何ですか。

①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

受入れ機関の義務は、何ですか。

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

②外国人への支援を適切に実施

→支援については,登録支援機関に委託も可。

全部委託すれば上記③(外国人を支援する体制あり)も満たす。

③出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

4.登録支援機関その他

登録支援機関として登録を受けた機関は公開されるのですか。公開されるとした場合、どこに公開されるのですか。

登録支援機関の登録を受けた場合には、出入国在留管理庁のホームページで公表されます。

登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。

差し支えありません。

登録支援機関は、受入れ機関との間で締結した支援委託契約に基づき、受入れ機関から徴収する金額について上限等はありますか。

受入れ機関から徴収する金額に入管法令上の上限はありませんが、委託契約を締結する際に、当該費用を明示することが求められます。

1号特定技能外国人に対する支援内容及び支援計画に記載しなければならない事項について教えてください。

例えば、①事前ガイダンスの実施、②出入国しようとする飛行場等における外国人の送迎、③適切な住宅の確保に係る支援、④生活オリエンテーションの実施、⑤日本語学習の機会の提供、⑥相談・苦情対応、⑦外国人と日本人との交流の促進に係る支援、⑧転職支援などがあります。

特定技能外国人を解雇するには、入管法上、何か手続が必要ですか。

特定技能外国人を解雇する場合は、解雇する前に、出入国在留管理庁に対して、受入れ困難となったことの届出をし、さらに、解雇した後は、出入国在留管理庁に対して、特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。

在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのですか。

「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。

但し、受入れ機関が変わる場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

社会保険未加入でも就労可能ですか。

特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。

したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。

特定技能の在留資格は、在留カード上にどのように記載されますか。

在留カードの在留資格の欄に「特定技能1号」又は「特定技能2号」と記載されます。

特定産業分野は在留カードと指定書のどちらに記載されますか。

指定書に記載されます。

 

 

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。
詳細はこちら>

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア:尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、大阪市、豊中市、池田市、吹田市、箕面市

上記地域を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。