相続法改正|特別の寄与の制度の創設を弁護士が解説

2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。

この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。

民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。

このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。

この記事では、改正法のうち、「特別の寄与の制度の創設」について、ポイントを詳しく説明します。

この記事で書かれている要点(目次)

1.特別の寄与の制度の創設
2.いつから施行されるの?

1.特別の寄与の制度の創設

内容

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができることとします。

現行制度

現行制度では、相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができないです。

例えば、亡き長男の妻が、被相続人の介護をしていた場合を考えます(相続人は次男と長女の2人)。

被相続人が死亡した場合、相続人(長女と次男)は、被相続人の介護を全く行っていなかったとしても、相続財産を取得することができます。

他方、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人ではないため、被相続人の死亡に際し、相続財産の分配にあずかれないです。

相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。

制度導入のメリット

そこで、今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。

上記の事例では、相続開始後、長男の妻は、相続人(長女と次男)に対して、金銭の請求をすることができます。

これにより、介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られます。

遺産分割の手続が過度に複雑にならないように、遺産分割は、現行法と同様、相続人(長女と次男)だけで行うこととしつつ、相続人に対する金銭請求を認めることとしたものです。

2.いつから施行されるの?

相続法改正のうち、配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等は、2020年4月1日です。

その他、民法(相続関係)改正法の施行期日は、以下です。

改正法の規定は、以下のとおり、段階的に施行されることとされています。

他方、遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において2020年7月10日と定められました。

①自筆証書遺言の方式を緩和する方策

2019年1月13日

②原則的な施行期日

(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等の①③以外の規定)

2019年7月1日

③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等

2020年4月1日

 

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