2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。
この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。
民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。
この記事では、改正法のうち、「相続の効力等に関する見直し」について、ポイントを詳しく説明します。
この記事で書かれている要点(目次)
1.相続の効力等に関する見直し
内容
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととします。
現行制度
現行制度では、遺言の内容を知り得ない相続債権者等の利益を害します。
例えば、相続・遺贈により、長男が被相続人所有の不動産を取得することとされた場合を考えます(相続人は長男と次男)。
そして、相続債権者(被相続人の債権者)が不動産の登記は被相続人名義のままだから、相続債務の回収のため、次男が相続した法定相続分での差押をしようとした場合、
①被相続人の長男に対する法定相続分を超える処分と
②相続債権者の次男に対する法定相続分での差押え
の優劣はどうなるのでしょうか。
・①の処分が遺産分割の場合
登記の先後によります。
・①の処分が遺贈の場合
登記の先後によります。
・①の処分が相続させる旨の遺言の場合
常に①が優先します。
相続させる旨の遺言による権利の承継は、登記なくして第三者に対抗することができる(判例)。
上記の結論は、
・遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益を害する。
・登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれがある。
ことになります。
制度導入のメリット
改正法では、相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を具備しなければ、債務者・第三者に対抗することができないとします。
上記の事例では、改正後は、以下になります。
・①の処分が遺産分割の場合
登記の先後によります。
・①の処分が遺贈の場合
登記の先後によります。
・①の処分が相続させる旨の遺言の場合
登記の先後によります。
これにより、遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保します。
登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながります。
2.いつから施行されるの?
相続法改正のうち、配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等は、2020年4月1日です。
その他、民法(相続関係)改正法の施行期日は、以下です。
改正法の規定は、以下のとおり、段階的に施行されることとされています。
他方、遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において2020年7月10日と定められました。
①自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年1月13日
②原則的な施行期日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等の①③以外の規定)
2019年7月1日
③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月1日