相続法改正|遺留分制度に関する見直しを弁護士が解説

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2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。

この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。

民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。

このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。

この記事では、改正法のうち、「遺留分制度に関する見直し」について、ポイントを詳しく説明します。

1.遺留分制度に関する見直し

内容

①遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化します。

②金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにします。

現行制度

現行制度では、遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生じます。

これは、事業承継の支障となっているという指摘があります。

また、遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額等を基準に決まるため、通常は、分母・分子とも極めて大きな数字となります。

これは、持分権の処分に支障が出るおそれがあります。

例えば、経営者であった被相続人が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物(評価額1億1123万円)を、長女に預金1234万5678円を相続させる旨の遺言をし、死亡した(配偶者は既に死亡)事例で、遺言の内容に不満な長女が長男に対し、遺留分減殺請求をした場合を考えます。

長女の遺留分侵害額は、

1854万8242円={(1億1123万円+1234万5678円)×1/2×1/2-1234万5678円}

となります。

その結果、現行法では、会社の土地建物が長男と長女の複雑な共有状態になります。

持分割合は、長男が9268万1758/1億1123万、長女が1854万8242/1億1123万になります。

制度導入のメリット

今回の法改正では、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。

遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

これにより、遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができます。

遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができます。

上記の事例では、遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となります。

長女は長男に対し、1854万8242円請求できます。

2.いつから施行されるの?

相続法改正のうち、配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等は、2020年4月1日です。

その他、民法(相続関係)改正法の施行期日は、以下です。

改正法の規定は、以下のとおり、段階的に施行されることとされています。

他方、遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において2020年7月10日と定められました。

①自筆証書遺言の方式を緩和する方策

2019年1月13日

②原則的な施行期日

(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等の①③以外の規定)

2019年7月1日

③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等

2020年4月1日

3.遺留分制度に関する見直しのよくある質問

遺留分とは何ですか?遺留分を侵害された者は、誰にいくら請求できるのですか?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。

今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。

遺留分及び遺留分侵害額については、次の計算式により算定します。

遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額(注1))×(2分の1(注2))×(遺留分権利者の法定相続分)

遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者の特別受益の額)-(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)

(注1)遺留分を算定するための財産の価額=(相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内))−(被相続人の債務の額)

(注2)直系尊属のみが相続人である場合は3分の1

 

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