相続法改正|遺産分割に関する見直し等を弁護士が解説

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2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。

この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。

民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。

このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。

この記事では、改正法のうち、「遺産分割に関する見直し等」について、ポイントを詳しく説明します。

1.遺産分割に関する見直し等

1-1.配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

内容

婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととします。

このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多いです。

遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となります(法律婚の尊重、高齢の配偶者の生活保障に資する)。

現行制度

現行制度では、例えば、相続人が妻及び子2人(長男と長女)、遺産が居住用不動産(持分2分の1、評価額2,000万円)及びその他の財産(6,000万円)で、配偶者に対する贈与が居住用不動産(持分2分の1、評価額2,000万円)だった場合には、配偶者の取り分を計算する時には、生前贈与についても、相続財産とみなされるため、

(8,000万円+2,000万円)×2分の1-2,000万円=3,000万円となり、

最終的な取得額は、3,000万円+2,000万円=5,000万円となります。

結局、贈与があった場合とそうでなかった場合で、最終的な取得額に差異がないこととなります。

現行制度では、贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになります。

被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されないです。

制度導入のメリット

そこで、今回の改正で、このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができます。

贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となります。

例えば、上記の例で、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果、配偶者の遺産分割における取得額は、

8,000万×2分の1=4,000万円となり、

最終的な取得額は、

4,000万+2,000万=6,000万円となります。

贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できることとなります。

1-2.仮払い制度等の創設・要件明確化

内容

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設します。

遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの仮払い制度を設けることとします。

① 預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和します。

② 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにします。

現行制度

現行制度では、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができないです。

平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、

①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、

②共同相続人による単独での払戻しができない、

こととされました。

生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができないです。

制度導入のメリット

そこで、今回の改正で、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの制度を設けることとします。

① 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設

預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにします。

遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しを認めるようにします。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×3分の1×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額

例えば、相続人が子2人(長男と次男)で、遺産が預金600万円であれば、長男は100万円払戻しをすることができます。

② 保全処分の要件緩和

預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和します。

仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにします(家事事件手続法の改正)。

預貯金債権の仮分割の仮処分については、家事事件手続法第200条第2項の要件(事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があること)を緩和することとし、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができることにします。

1-3.遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

内容

相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設けるものとします。

現行制度

現行制度では、特別受益のある相続人が、遺産分割前に遺産を処分した場合に、不公平な結果が生じます。

例えば、相続人が長男と次男(法定相続分2分の1)、遺産が預金2,000万円、特別受益が長男に対する生前贈与2,000万円、長男が相続開始後に密かに預金1,000万円を引き出した場合を考えます。

(a)長男の出金がなかった場合

長男(2,000万+2,000万)×2分の1-2,000万=0

次男(2,000万+2,000万)×2分の1=2,000万

⇒長男0+2,000万=2,000万、次男2,000万

(b)出金がされた場合の処理

遺産分割時の遺産は1,000万のみ

長男1,000万×(0/2,000万)=0円

次男1,000万×(2,000万/2,000万)=1,000万

⇒長男2,000万+1,000万+0万=3,000万円、次男1,000万円

長男が相続開始後に密かに預金1,000万円を引き出した場合には、上記のとおり差異が発生します。

この点に関して、民事訴訟における救済の可能性を検討しますと、民事訴訟においては具体的相続分を前提とした不法行為・不当利得による請求は困難です。

仮に成立するとしても、法定相続分の範囲内(上記事例であれば500万円分)にとどまります。

従って、長男3,000万-500万=2,500万円、次男1,000万+500万=1,500万円となり、依然として不当な払戻しをした長男の利得額が大きくなります。

制度導入のメリット

そこで、今回の改正で、法律上規定を設け、処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人の同意があれば、処分者の同意を得ることなく、処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能とし、不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにします。

例えば、上記の例で、

・長男の取得分

0円(本来の取り分)=1,000万円(出金額)-1,000万円(代償金)

・次男の取得分

2,000万円(本来の取り分)=1,000万(残預金)+1,000万(代償金)

とします。

遺産分割審判では、「長男に払い戻した預金1,000万円を取得させる。次男に残預金1,000万円を取得させる。長男は、次男に代償金1,000万円を支払え。」等となります。

その結果、長男及び次男は、最終的な取得額が各2,000万円となり、公平な遺産分割を実現することができます。

2.いつから施行されるの?

相続法改正の規定は、以下のとおり、段階的に施行されることとされています。

①自筆証書遺言の方式を緩和する方策

2019年1月13日

②原則的な施行期日

(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等の①③以外の規定)

2019年7月1日

③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等

2020年4月1日

3.預貯金の払戻しのよくある質問

預貯金の払戻しについて、今回2つの制度が設けられたとのことですが、両制度の関係はどうなっていますか?

今回の改正で、遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度として、①家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策と、②家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る方策の2つの方策が設けられました。

①の方策については限度額が定められていることから、小口の資金需要については①の方策により、限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合については②の方策を用いることになるものと考えられます。

 

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