相続法改正|配偶者居住権を弁護士が解説

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2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。

この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。

民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。

このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。

この記事では、改正法のうち、「配偶者の居住権を保護するための方策」について、ポイントを詳しく説明します。

1.配偶者の居住権を保護するための方策について

配偶者の居住権保護のための方策は、大別すると、遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策(配偶者短期居住権)と、配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策(配偶者居住権)とに分かれています。

以下、順に説明します。

1-1.配偶者短期居住権

内容

配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得します。

① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6か月間は保障)

② 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

現行制度

最判平成8年12月17日の判例法理では、配偶者が、相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には、原則として、被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認します。

しかし、上記の判例法理では、配偶者の保護に欠ける場合があります。

例えば、第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合、被相続人が反対の意思を表示した場合、使用貸借が推認されず、居住が保護されません。

制度導入のメリット

そこで、配偶者短期居住権の制度導入により、被相続人が居住建物を遺贈した場合や、反対の意思を表示した場合であっても、配偶者の居住を保護することができます。

他に、常に最低6か月間は配偶者の居住が保護されるというメリットもあります。

配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産の分割がされるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利です。

配偶者短期居住権は、被相続人の意思などに関係なく、相続開始時から発生し、原則として、遺産分割により自宅を誰が相続するかが確定した日(その日が相続開始時から6か月を経過する日より前に到来するときには、相続開始時から6か月を経過する日)まで、配偶者はその建物に住むことができます。

また、自宅が遺言により第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、その建物の所有者が権利の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日まで、配偶者はその建物に住むことができます。

1-2.配偶者居住権

内容

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新設します。

① 遺産分割における選択肢の一つとして

② 被相続人の遺言等によって

配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにします。

現行制度

現行制度では、例えば、相続人が妻及び子、遺産が自宅(2,000万円)及び預貯金(3,000万円)だった場合には、妻と子の相続分は1:1なので、妻2,500万円、子2,500万円となります。

妻が自宅2,000万円と預貯金500万円、子が預貯金2,500万円を取得した場合、妻は住む場所はありますが、生活費が不足する可能性などがあります。

現行制度では、配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまうことがあります。

制度導入のメリット

そこで、配偶者居住権の制度導入により、配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになります。

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。

これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。

上記のとおり、配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。

このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。

例えば、上記の例で、自宅2,000万円に関して、配偶者居住権が1,000万円である場合、妻は配偶者居住権1,000万円と預貯金1,500万円、子は負担付き所有権1,000万円と預貯金1,500万円となります。

これにより、妻は住む場所もあって、生活費もあるので、生活が安心です。

配偶者は自宅での居住権を継続しながら、受け取ることのできる他の財産の額が増加します。

2.いつから施行されるの?

相続法改正のうち、配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等は、2020年4月1日です。

その他、民法(相続関係)改正法の施行期日は、以下です。

改正法の規定は、以下のとおり、段階的に施行されることとされています。

①自筆証書遺言の方式を緩和する方策

2019年1月13日

②原則的な施行期日

(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等の①③以外の規定)

2019年7月1日

③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等

2020年4月1日

3.配偶者居住権のよくある質問

配偶者居住権が設定された居住建物の固定資産税は誰が負担することになりますか?

固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者とされており、配偶者居住権が設定されている場合であっても、居住建物の所有者が納税義務者になるものと考えられます。

もっとも、改正法においては、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担することとされており、固定資産税は通常の必要費に当たると考えられます。

したがって、居住建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に対して求償することができると考えられます。

 

 

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