長澤運輸最高裁判決 定年後再雇用の待遇格差の判断

長澤運輸最高裁判決(2018年6月1日)

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2018年6月1日、定年退職後の再雇用で賃金を大幅に下げられたのは不当だとして、運送会社の嘱託社員の運転手3人が正社員の賃金との差額を支払うよう会社に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、給与や手当など各賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきだとの初判断を示しました。

そのうえで、定年後の再雇用で給与や手当の一部、賞与をカットしたのは不合理ではないと認定しました。

他方、一部の手当については相当額を支払うよう会社に命じ、さらに別の手当について審理を高裁に差し戻しました。

訴えていたのは運送会社「長沢運輸」(横浜市)の嘱託社員の運転手3人です。

3人は正社員として勤務して定年退職した後、会社と有期雇用契約を結びました。

運転する車両や仕事内容、労働時間は定年前と同じですが、車両の大きさに応じて支払われる職務給や複数の手当、賞与などがカットされ、年収が定年前から2~3割程度減りました。

一審・東京地裁は「仕事内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」とし、正社員との賃金の差額を支払うよう会社に命じました。

二審・東京高裁は「仕事内容が同じでも、定年後の再雇用で賃金が減らされるのは一般的であり、社会的にも容認されている」とし、原告側の訴えを退ける逆転判決を言い渡しました。

最高裁は、長期雇用を前提とした正社員と定年後再雇用の嘱託社員とで会社の賃金体系が異なることを重視しました。

定年後再雇用で仕事の内容が変わらなくても、給与や手当の一部、賞与を支給しないのは不合理ではないと判断しました。

ただ、休日を除く全ての日に出勤した者に支払われる「精勤手当」を嘱託社員に支給しないのは不合理で違法と判断し、時間外労働に関する手当については金額などを改めて検討するため、東京高裁に審理を差し戻しました。

まとめ

争点

・ 正社員と定年後に再雇用された嘱託社員の待遇差は適法か

判断のポイント

・ 再雇用者であることは労働条件に差を設ける場合に考慮すべき事情にあたる

・ 労働条件の違いが不合理かはその項目の趣旨を個別に考慮

結論

・ 仕事が変わらなくても給与の格差や「住宅手当」など手当の一部、賞与の不支給を容認

・ 「精勤手当」や「超勤手当」の格差は不合理で違法

最高裁判例の概要

判示事項

1 有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることと労働契約法20条にいう「その他の事情」

2 有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるか否かについての判断の方法

3 無期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給する一方で定年退職後に再雇用された有期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違が、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例

裁判要旨

1 有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において、労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たる。

2 有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきである。

3 乗務員である無期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給する一方で、定年退職後に再雇用された乗務員である有期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違は、両者の職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が同一である場合であっても、次の⑴~⑹など判示の事情の下においては、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらない。

⑴ 有期契約労働者に支給される基本賃金の額は、当該有期契約労働者の定年退職時における基本給の額を上回っている。

⑵ 有期契約労働者に支給される歩合給及び無期契約労働者に支給される能率給の額は、いずれもその乗務するバラセメントタンク車の種類に応じた係数を月稼働額に乗ずる方法によって計算するものとされ、歩合給に係る係数は、能率給に係る係数の約2倍から約3倍に設定されている。

⑶ 団体交渉を経て、有期契約労働者の基本賃金が増額され、歩合給に係る係数の一部が有期契約労働者に有利に変更されている。

⑷ 有期契約労働者の賃金体系は、乗務するバラセメントタンク車の種類に応じて額が定められる職務給を支給しない代わりに、前記⑴により収入の安定に配慮するとともに、前記⑵により労務の成果が賃金に反映されやすくなるように工夫されたものである。

⑸ 有期契約労働者に支給された基本賃金及び歩合給を合計した金額並びに当該有期契約労働者の賃金に関する労働条件が無期契約労働者と同じであるとした場合に支払われることとなる基本給、能率給及び職務給を合計した金額を計算すると、前者の金額は後者の金額より少ないが、その差は約2%から約12%にとどまる。

⑹ 有期契約労働者は、一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることができる上、その報酬比例部分の支給が開始されるまでの間、調整給の支給を受けることができる。

 

 

 

 

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