ハマキョウレックス最高裁判決(2018年6月1日)
2018年6月1日、物流大手「ハマキョウレックス」(静岡県浜松市)の契約社員の運転手が正社員に支給されている6種類の手当の支払いなどを会社に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は、労働契約法が禁じる不合理な待遇格差があっても非正規社員の待遇は正社員と同一にはならず、損害賠償によって救済すべきだ、とする初判断を示しました。
そのうえで、二審・大阪高裁判決のうち4種類(通勤、給食、無事故、作業)の手当相当額の支払いを命じた部分を支持して、会社側の上告を棄却しました。
残る2種類のうち1種類(皆勤)については契約社員に支給しないのは不合理であると認め、高裁判決の一部を破棄して審理を差し戻しました。
運転手の男性が支払いを求めた手当は、以下の6種類です。
・ 通勤費のための「通勤手当」
・ 食事代を補助する「給食手当」
・ 住居費を補助する「住宅手当」
・ 1カ月間無事故で勤務した運転手に支給される「無事故手当」
・ 特殊業務に従事した際の「作業手当」
・ 全営業日に出勤した運転手に支給される「皆勤手当」
労働契約法20条は正社員(無期契約労働者)と非正社員(有期契約労働者)との間で、不合理な労働条件の違いを禁止しています。
格差の合理性については、
(1)業務の内容や責任の程度
(2)内容や配置の変更の範囲
(3)その他の事情
の3要素を考慮して判断します。
但し、具体的にどのような格差が不合理かは解釈の問題となっていました。
一審・大津地裁彦根支部判決は通勤手当を支給しないのは違法と判断しました。
二審・大阪高裁は通勤、給食、無事故、作業の4つの手当について相当額を支払うよう会社に命じました。
これに対し、最高裁は皆勤手当についても契約社員に支給しないのは不合理であると判断しました。
原告が皆勤手当の支給要件に該当するかを審理させるため、大阪高裁に差し戻しました。
一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることをふまえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けました。
最高裁判例の概要
判示事項
1 有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合における当該有期契約労働者の労働条件の帰すう
2 労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」の意義
3 労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」の意義
4 無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
裁判要旨
1 有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合であっても、同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではない。
2 労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいう。
3 労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいう。
4 乗務員のうち無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で、有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、次の(1)~(3)など判示の事情の下においては、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。
(1) 上記皆勤手当は、出勤する乗務員を確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものである。
(2) 乗務員については、有期契約労働者と無期契約労働者の職務の内容が異ならない。
(3) 就業規則等において、有期契約労働者は会社の業績と本人の勤務成績を考慮して昇給することがあるが、昇給しないことが原則であるとされている上、皆勤の事実を考慮して昇給が行われたとの事情もうかがわれない。