勤務時間インターバル制度(働き方改革関連法案)

勤務時間インターバル制度の創設に至るまで

「働き方改革関連法」は、多様な働き方の実現や長時間労働の是正などを目指すもので、改正された労働基準法などあわせて8本の法律で構成されています。

インターバル制度

法律のポイントの1つは、時間外労働の上限規制で、原則として、月45時間・年間360時間(休日労働を含まない)としています。

ただ、臨時に特別な事情がある場合には、年間6か月までは、さらなる時間外労働が認められ、月100時間未満(休日労働を含む)、連続する2か月から6か月のいずれの期間の平均も80時間(休日労働を含む)が上限となります。

年間では720時間(休日労働を含まない)が上限となります。

上限を超えた場合には、罰則の対象となり、使用者側に、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

一方、労働規制を緩和する新たな仕組みとして、高収入の一部専門職を対象に労働時間の規制から外す「高度プロフェッショナル制度」も導入されます。

制度が適用されると、残業や休日出勤をしても労働者に割増賃金は支払われませんが、使用者側には労働者の健康を確保するため、年間104日以上、4週間で4日以上の休日を確保することなどが義務づけられます。

対象になるのは、年収1075万円以上の証券アナリストや医薬品開発の研究者、それに、経営コンサルタントなどが想定されていますが、最終的に年収要件や対象の職種をどうするかは、労使双方が参加する国の審議会での議論を踏まえ、省令で定めることになっています。

さらに、法律には、正社員と非正規労働者の待遇の差をなくすため、同じ内容の仕事に対しては同じ水準の賃金を支払う「同一労働同一賃金」の実現や、労働者の健康を確保するため客観的な記録などによる労働時間の把握をすべての企業に義務づけることなども盛り込まれています。

時間外労働の上限規制は、大企業では、来年2019年4月1日から、中小企業では、再来年2020年4月1日から始まります。

「高度プロフェッショナル制度」は2019年年4月1日から、「同一労働同一賃金」の実現に向けた取り組みは、大企業では2020年4月1日から、中小企業では、2021年4月1日から、それぞれ始まります。

勤務時間インターバル制度とは

勤務間インターバルとは、勤務終了時刻から翌日の勤務開始時刻までの時間を一定以上確保する制度を言います。

この制度の下では、前日の勤務終了時刻から一定の時間を空けなければ翌日の勤務を開始することができないものとされますので、勤務禁止時間が翌日の始業時刻にかかる場合には、始業時刻を繰り下げるといった対応が必要になります。

このような制度は、EUで採用されており、EU加盟諸国では、1993年に制定され、2000年に改訂されたEU労働時間指令に基づき、24時間につき最低連続11時間の休息時間を付与することや、7日ごとに最低連続24時間の休息を付与することなどが義務付けられています。

この点、勤務間インターバルの導入については、労働組合から時短要求の一環として求めるケースが多いと言えます。

しかし、この勤務間インターバルに関しては現在法令上の規制が存在せず、どのような制度設計とするのかは会社が自由に決めることができます。

インターバル自体を強制的な就業制限とするのか努力目標に留めるか、就業規則などに定めをおくのか、対象とする従業員の範囲をどうするか、インターバルが翌日の始業時刻を超えた場合に翌日の就業時間や賃金をどのように設定するのかなど、様々な事項について検討する必要がありますが、会社の実情に応じて多様な制度設計があり得るところです。

そして、このたび、働き方改革関連法案では、概ね、以下のとおり、規定しています。

・ 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)

事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。

※ 事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めるものとする。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(第六条関係)

(事業主等の責務)

第二条

事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2・3(略)

4 事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けないこと等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。

 

 

 

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。
詳細はこちら>

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア:尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、大阪市、豊中市、池田市、吹田市、箕面市

上記地域を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。