働き方改革関連法案とは?

働き方改革の目的は

働き方改革

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました(平成30年7月6日公布)。

現在、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。

こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすること目指しています。

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずるとしています。

以下、働き方改革関連法案の概要をご説明します。

働き方改革関連法案の概要

「働き方改革関連法」は、多様な働き方の実現や長時間労働の是正などを目指すもので、改正された労働基準法などあわせて8本の法律で構成されています。

法律のポイントの1つは、時間外労働の上限規制で、原則として、月45時間・年間360時間(休日労働を含まない)としています。

ただ、臨時に特別な事情がある場合には、年間6か月までは、さらなる時間外労働が認められ、月100時間未満(休日労働を含む)、連続する2か月から6か月のいずれの期間の平均も80時間(休日労働を含む)が上限となります。

年間では720時間(休日労働を含まない)が上限となります。

上限を超えた場合には、罰則の対象となり、使用者側に、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

一方、労働規制を緩和する新たな仕組みとして、高収入の一部専門職を対象に労働時間の規制から外す「高度プロフェッショナル制度」も導入されます。

制度が適用されると、残業や休日出勤をしても労働者に割増賃金は支払われませんが、使用者側には労働者の健康を確保するため、年間104日以上、4週間で4日以上の休日を確保することなどが義務づけられます。

対象になるのは、年収1075万円以上の証券アナリストや医薬品開発の研究者、それに、経営コンサルタントなどが想定されていますが、最終的に年収要件や対象の職種をどうするかは、労使双方が参加する国の審議会での議論を踏まえ、省令で定めることになっています。

さらに、法律には、正社員と非正規労働者の待遇の差をなくすため、同じ内容の仕事に対しては同じ水準の賃金を支払う「同一労働同一賃金」の実現や、労働者の健康を確保するため客観的な記録などによる労働時間の把握をすべての企業に義務づけることなども盛り込まれています。

時間外労働の上限規制は、大企業では、来年2019年4月1日から、中小企業では、再来年2020年4月1日から始まります。

「高度プロフェッショナル制度」は2019年年4月1日から、「同一労働同一賃金」の実現に向けた取り組みは、大企業では2020年4月1日から、中小企業では、2021年4月1日から、それぞれ始まります。

以下、厚生労働省HP参照。

働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法の改正)

働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」(閣議決定)を定めることとします(雇用対策法)。

※ 中小企業の取組を推進するため、地方の関係者により構成される協議会の設置等の連携体制を整備する努力義務規定を創設します。

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

① 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)

・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定します。

※ 自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。

・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止します。また、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととします。

・高度プロフェッショナル制度の創設等を行います(高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化)。

※ 高度プロフェッショナル制度の適用に係る同意の撤回について規定を創設。

・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととします(労働安全衛生法)。

② 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)

・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。

※ 事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する努力義務規定を創設。

③ 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)

・事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

① 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化します。

併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備します。

派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化します。

また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備します。

② 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化します。

③ 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

①の義務や②の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備します。

 

 

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