債権関係規定(債権法)に関する改正民法が2017年5月に成立し、2020年を目途に施行されることとなりました。
契約に関する規定の大半は明治29(1896)年の民法制定から変わっておらず、今回の改正は、民法制定以来、約120年ぶりに抜本改正されます。
改正は、約200項目に上り、様々な生活の場面に影響が及ぶ身近なルール変更が多いです。
その特徴は、インターネット取引の普及などの時代の変化に対応し、消費者保護に重点を置いていることです。
以下、改正の内容である「個人根保証人の保護」について説明します。
個人根保証
通常の保証は、住宅ローンの保証等のように契約時に特定している債務の保証であるため、普通は保証する金額が徐々に減っていき、最後は無しになることが多いです。
これに対して、根保証は、金額が幾らになるか、いつ終わるのか分からず、根保証人にとって負担が大きく保護が図られてきていましたが、民法改正で更に保護が強化されました。
現行民法では、保証人を個人とし、貸金等債務が被保証債務に含まれる根保証契約(貸金等根保証契約)に限って、保証人保護のための特則が定められています(現行民法465条の2~465条の5)。
改正民法では、これらの特則のうち、
・ 465条の2に基づく極度額
・ 465条の4に基づく元本確定事由
について、保証人を個人とする根保証契約(個人根保証契約)一般に適用することとされています。
極度額を定めない個人根保証は無効
極度額を定めない個人根保証は無効とされます(改正民法第465条の2第2項)
※ 改正民法 第465条の2
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
個人根保証は確定事由が生じれば確定
個人根保証は確定事由が生じれば保証が打ち切られ、その後に発生した債務は保証されません。
・ 保証人への差押
・ 保証人の破産
・ 主債務者又は保証人の死亡
※ 保証範囲に貸金が含まれる場合は、主債務者への差押・破産、5年以内の確定期日の到来・契約から3年の経過でも確定
※ 改正民法 第465条の4
(個人根保証契約の元本の確定事由)
第四百六十五条の四
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 (略)
2 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
※ 改正民法 第465条の3
(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
第四百六十五条の三
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
3 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
4 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
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