債権関係規定(債権法)に関する改正民法が2017年5月に成立し、2020年を目途に施行されることとなりました。
契約に関する規定の大半は明治29(1896)年の民法制定から変わっておらず、今回の改正は、民法制定以来、約120年ぶりに抜本改正されます。
改正は、約200項目に上り、様々な生活の場面に影響が及ぶ身近なルール変更が多いです。
その特徴は、インターネット取引の普及などの時代の変化に対応し、消費者保護に重点を置いていることです。
以下、改正の内容である「債権譲渡制限特約」について説明します。
債権譲渡制限特約
現行民法では、当事者間で債権譲渡を禁止する特約がある場合、悪意又は重過失の第三者に特約を対抗でき、特約に違反する譲渡は無効と解されています(現行民法466条2項)。
改正民法では、債権譲渡による資金調達を促進するなどの観点から、債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限特約)に反する債権譲渡についても、原則として有効としています(改正民法466条2項)。
そして、譲渡制限特約を合意することで相手方を固定化することを望んだ債務者の利益にも配慮して、譲受人が悪意又は重過失のときは、債務者は譲受人に対して、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができます(改正民法466条3項)。
(債権の譲渡性)
第四百六十六条
(略)
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない
また、債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができます(改正民法466条の2)。
(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第四百六十六条の二
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3 第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
譲渡制限特約付の金銭債権の譲受人の利益を保護する観点から、譲渡人について破産手続開始の決定があった場合には、譲受人は、引き続き債務者に直接自らに弁済をするよう求めることはできませんが、債務者に対して金銭債権の全額に相当する金銭の供託を求めることができます(改正民法466条の3)。
第四百六十六条の三
前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。