民法改正「法定利率の引き下げと変動制」

債権関係規定(債権法)に関する改正民法が2017年5月に成立し、2020年を目途に施行されることとなりました。

法定利率写真

契約に関する規定の大半は明治29(1896)年の民法制定から変わっておらず、今回の改正は、民法制定以来、約120年ぶりに抜本改正されます。

改正は、約200項目に上り、様々な生活の場面に影響が及ぶ身近なルール変更が多いです。

その特徴は、インターネット取引の普及などの時代の変化に対応し、消費者保護に重点を置いていることです。

以下、改正の内容である「法定利率」について説明します。

法定利率は、当事者同士で利息について取り決めをしていないときに使われます。

これまでは、法定利率は、年5%で固定されていました。

しかし、低金利が続く実勢とかい離が生じていました。

そこで、改正法では、法定利率を年3%に引き下げ、3年ごとに見直す変動制が導入されます。

法定利率の引き下げと変動制

現行民法では、当事者間の合意がないときに適用される法定利率は、年率5%と定められています(民法404条)。

改正民法では、民法改正法の施行時点での法定利率を年率3%に引き下げられます(改正民法404条2項)。

そして、国内銀行の短期の貸出約定平均金利の直近5年間の平均値の変動に応じて3年ごとに1%刻みで改定する変動制を導入しています(改正民法404条3項・4項)。

また、これに合わせて商行為によって生じた債務について年率6%の利率を適用する商事法定利率の規定(商法514条)は削除されます。

法定利率は当事者間に利率に関する合意がない場合に適用されるものですので、契約上、利率についての合意がなされていれば、合意内容が優先されます。

従って、不当利得や不法行為などの法定債権の遅延利息が発生した場合や、売買契約などで遅延損害金の利率を合意していない場合に代金の支払いが遅れた場合には、法定利率が適用されます。

改正によって法定利率の値が変動することによる影響が生じます。

 

※ 改正民法 第404条
(法定利率)
第四百四条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

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