東京都の受動喫煙防止条例の方針表明(2017年9月8日)

post_226-1.jpg2017年9月8日、東京都の小池百合子知事は記者会見で、罰則付きの受動喫煙防止条例を制定する方針を正式に表明しました。

近年の五輪・パラリンピックでの屋内禁煙の流れを踏まえ、2020年の開催都市として「スモークフリー」を打ち出します。

法整備が遅れている国に先駆け、ラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会のある2019年の施行を目指します。

2018年2~3月に開く都議会に条例案を提出します。

禁煙の範囲は3段階で明確に区分けしました(敷地内禁煙、屋内禁煙(喫煙専用室設置も不可)、原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可))。

違反した喫煙者や施設管理者には罰則として5万円以下の過料を科します。

対象となる施設と喫煙禁止場所の範囲

「医療施設、小中学校、高校、児童福祉施設など」は敷地内から全面禁煙にします(敷地内禁煙)。

未成年や患者など健康への配慮が特に必要な人が集まるためです。

「官公庁や老人福祉施設、大学」などは屋内を禁煙にしたうえで、喫煙室の設置も認めません(屋内禁煙(喫煙専用室設置も不可))。

多数の人が利用し、かつ、他の施設では代替が難しい施設です。

「ホテルや職場、娯楽施設、飲食店など」は屋内禁煙としますが、喫煙室は設置できます(原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可))。

利用者側に他の施設を選択する機会があるものや、嗜好性が強い施設です。

但し、喫煙スペースは独立させる必要があり、飲食と一緒にたばこを楽しむことは禁じます。

大半の飲食店が禁煙の対象になる見込みです。

例外となるのは、ホテルや旅館の客室のほか、面積30平方メートル以下の小規模なバーやスナックなどで対応が難しい場合です。

但し、従業員全員の同意や未成年が立ち入らないことなどが条件となります。

受動喫煙防止条例の経緯

post_226-2.jpg受動喫煙防止の条例は兵庫県や神奈川県で先例があります。

兵庫の場合は例外措置となる基準の面積が100平方メートル以下などとなっており、東京都の素案は格段に厳しいものとなっています。

国では30平方メートルとする厚生労働省案に自民党が反発し、100平方メートルで線引きする案などが浮上しました。

法整備は先送りとなっています。

小池知事は2017年9月8日の記者会見で、「100平方メートルとすると、お店の大部分が(例外に)入って意味がなくなる」と指摘しました。

「ここは厳しめ(にいく)。都としてしっかり方向性を固めていかなければならない」と強調しました。

国に先行することについては、2019年のラグビーW杯や2020年の五輪を念頭に「国の法制化を待っていると世界の多くの方を受け入れる(のに間に合わない)」と説明しました。

五輪開催都市をみてみると昨年のリオでは小中高、医療施設、運動施設、ホテルなどが屋内禁煙になり、喫煙室の設置も認めていません。

2012年のロンドンも同様で、2008年北京は医療施設なども敷地内を禁煙としていました。

都では舛添要一前知事も受動喫煙防止の条例づくりを提唱しましたが、都議会自民党の反対で頓挫しています。

東京都福祉保健局 東京都受動喫煙防止条例(仮称)の 基本的な考え方(平成29年9月8日)

(以下東京都HP参照)

1.目的
■ 受動喫煙の健康影響を未然に防止し、都民の健康の確保を図ること
2.条例において定めること
■ 望まない受動喫煙の防止、未成年者の保護
→ 都民、保護者等の役割
■ 多数の人が利用する施設等は原則屋内禁煙(一定の場所を除く)
→ 対象施設、喫煙禁止場所の範囲、施設管理者の役割
3.定義
■ たばこ : たばこ事業法に定める製造たばこ又は製造たばこ代用品
■ 受動喫煙 : 他人が発生させるたばこの煙又はたばこを吸っている他人の呼気に含まれる煙にさらされること
4.関係者に求めること
■ 行政(自治体) : 総合的な施策の策定・実施、普及啓発、関係者との連携
■ 都民等 : 受動喫煙による健康影響に関する理解促進、他人に受動喫煙をさせない
■ 保護者 : 未成年者の受動喫煙を未然に防止
■ 事業者 : 受動喫煙による健康影響を防止するための環境整備
5.多数の人が利用する施設
■ 多数の人が利用する施設とは、不特定多数の人が利用する施設であって、室内またはこれに準ずる環境にあるものをいう
6.以下の場所は、喫煙禁止場所としない
■ 個人の住宅、旅館・ホテルの客室、福祉施設の個室等
■ たばこの小売販売業の許可を受けて、主に喫煙の用に供する場所(いわゆるシガーバー、たばこの販売店)
■ たばこの研究開発の用に供する場所
■ 演劇等の用に供する舞台の場所
7.敷地内禁煙
■ 医療施設、小学校、中学校、高等学校、児童福祉施設 等
8.屋内禁煙
■ 官公庁施設、老人福祉施設、大学、体育館 等
※ 車内禁煙
バス、タクシー、航空機
9.原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)
■ 飲食店、ホテル、旅館、娯楽施設、事業所、百貨店、駅、空港ビル、船着場、バスターミナル 等
※ 原則車内禁煙(喫煙専用室設置可)
鉄道、船舶
10.施設等の利用者に求めること
■ 施設等の利用者に対して、施設の区分に応じた喫煙禁止場所で、喫煙を禁止
11.施設等の管理者に求めること
■ 施設等の入口付近に喫煙禁止場所の位置を掲示すること
■ 喫煙専用室にその場所が喫煙専用室である旨を掲示すること
■ 喫煙禁止場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置しないこと
■ 喫煙禁止場所で喫煙している人を見つけた場合、喫煙の中止等を求めるよう努めること
■ 未成年者を施設等の喫煙専用室に立ち入らせないよう努めること 等
12.実効性の担保
■ 違反した喫煙者本人や施設管理者に対しては、罰則を適用
13.条例の施行時期
■ 条例の趣旨、規制内容等について、十分な周知に努めたうえ、2019年ラグビーワールドカップに間に合うよう施行

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