入札検討者は、インターネット上で公開されたBITシステムで資料の内容を確認することが多いです。
裁判所で用意している資料(事件記録)は、次の3つです(3点セット)。
- 物件明細書
- 不動産評価書
- 現況調査報告書
上記の事件記録を確認した後、現地調査を行います。
現地調査で注意する主なポイントは、
- 占有関係
- 接道条件
- 境界
などです。
占有関係
現地調査は、まず占有関係の調査が大切です。
現況調査報告書が作成された時点と、入札の時点では、時間差がありますので、現況調査の時には空室であったのが、入札時点では誰かが住んでいたなどということがあり得ます。
占有関係の調査に際しては、表札の確認や、マンションであれば管理人などに対するヒアリング、電気、ガスなどの使用状況によって行うことがあります。
接道条件
土地や一戸建てにおける接道条件をチェックします。
建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければ、建築確認は取得できません。
競売不動産では、接道条件を満たしていない土地に、無許可で建築されているものがあります。
この場合、現況調査報告書等に再建築不可の記載があることが多いですが、実際、自分で調査して確認しておくことが大切です。
境界
執行官は、調査対象の土地の地形に関して、地形図などを添付して明らかにすることになっていますが、未測量であったり、公図のみ添付されている場合があります。
このような場合、買受後に隣地土地所有者との間で境界の確認が必要なケースがあります。
また、水道管、ガス管などが他人地を通過していないか、樹木が越境していないかなどの確認も併せて行います。
上記の他、マンションの場合は、管理費の滞納をチェックすることが大切でしょう。