入札検討者は、インターネット上で公開されたBITシステムで資料の内容を確認することが多いです。
裁判所で用意している資料(事件記録)は、次の3つです(3点セット)。
- 物件明細書
- 不動産評価書
- 現況調査報告書
上記の他、入札に際して、不動産登記簿謄本を取得して権利関係を確認することが大切です。
不動産登記簿謄本の構成
不動産登記簿謄本は、表題部、権利部(甲区)欄、権利部(乙区)欄で構成されています。
表題部
土地・建物の所在や形状が記載されています。
土地については、所在・地番・地目・地積などが記載され、建物については、所在・種類・構造・床面積などが記載されます。
登記簿の記載が現況と一致していない場合があります。
地目、地積などで差異が生じているケースがあります。
権利部(甲区)欄
所有権に関する登記が記載されます。
所有権移転登記、所有権移転仮登記、差押登記、仮差押登記などが記載されます。
権利部(乙区)欄
所有権以外の権利に関する登記が記載されます。
抵当権設定登記、抵当権設定仮登記、根抵当権設定登記、賃借権設定仮登記などが記載されます。
買受人が、代金の納付をすることにより、原則として、抵当権や、所有権移転の仮登記などは、職権により抹消されます。
但し、例外として、以下の登記などは抹消されないので注意が必要です。
- 先順位の仮処分の登記
- 先順位の賃借権の登記
- 抵当権者の同意を得た賃借権設定登記
など