不動産競売の調査(現況調査報告書)

入札検討者は、インターネット上で公開されたBITシステムで資料の内容を確認することが多いです。

裁判所で用意している資料(事件記録)は、次の3つです(3点セット)。

  • 物件明細書
  • 不動産評価書
  • 現況調査報告書

以下、現況調査報告書について、説明します

現況調査報告書とは、執行官が、競売不動産の形状およびその占有状況を現地調査し、まとめたものです。

この調査は、競売開始決定がなされ、差押えした後、速やかに行われます。

「不動産の表示」では、住居表示が付記されます。

土地

「現況地目」が記載されます。
「形状」では、公図のとおり、地積測量図のとおり、建物図面(各階平面図)のとおり、土地建物位置関係図のとおりなどと記載されます。

建物

「床面積の概略」では、登記簿の表示と同じであれば、公簿上の記載とほぼ同一であるなどと記載されます。現況優先です。
なお、一戸建ての場合は、未登記の増築部分などがよくあります。

執行官保管の仮処分

「執行官保管の仮処分」では、競売不動産をめぐって、建物明渡しの訴訟や、調停の提起などがあり、占有の移転を禁止している場合などに記載されます。
この仮処分は、競売でその不動産が、売却されても効力を失わないことがあるので、買受人は注意が必要です。

執行官の意見、調査の経過

ここでは、占有状況を判断した経緯や、現地調査時の様子などか記載されます。
但し、入札する段階で、報告書に記載されている内容が現実と違っていることがあります。
差押えから入札開始まで時間がかかることなどが原因です。
したがって、入札人自らの現地調査が重要になります。

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