入札検討者は、インターネット上で公開されたBITシステムで資料の内容を確認することが多いです。
裁判所で用意している資料(事件記録)は、次の3つです(3点セット)。
- 物件明細書
- 不動産評価書
- 現況調査報告書
以下、現況調査報告書について、説明します
現況調査報告書とは、執行官が、競売不動産の形状およびその占有状況を現地調査し、まとめたものです。
この調査は、競売開始決定がなされ、差押えした後、速やかに行われます。
「不動産の表示」では、住居表示が付記されます。
土地
「現況地目」が記載されます。
「形状」では、公図のとおり、地積測量図のとおり、建物図面(各階平面図)のとおり、土地建物位置関係図のとおりなどと記載されます。
建物
「床面積の概略」では、登記簿の表示と同じであれば、公簿上の記載とほぼ同一であるなどと記載されます。現況優先です。
なお、一戸建ての場合は、未登記の増築部分などがよくあります。
執行官保管の仮処分
「執行官保管の仮処分」では、競売不動産をめぐって、建物明渡しの訴訟や、調停の提起などがあり、占有の移転を禁止している場合などに記載されます。
この仮処分は、競売でその不動産が、売却されても効力を失わないことがあるので、買受人は注意が必要です。
執行官の意見、調査の経過
ここでは、占有状況を判断した経緯や、現地調査時の様子などか記載されます。
但し、入札する段階で、報告書に記載されている内容が現実と違っていることがあります。
差押えから入札開始まで時間がかかることなどが原因です。
したがって、入札人自らの現地調査が重要になります。