売却許可決定後、執行抗告がなく確定すると、代金納付期限通知書が買受人に送られます。
代金納付期限通知書には、代金の納付期限、納めるべき代金額及び用意すべき書類が記載されています。
用意すべき書類は、主に以下です。
詳細は、裁判所に確認してください。
- 代金納付期限通知書
- 代金振込みの受領書
- 登録免許税の領収証書
- 固定資産評価証明書
- 資格証明書又は住民票
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 買受申出の時使用した印鑑
- 登記手続に要する郵便切手
納付にあたって、用意すべき書類のうち固定資産評価証明書については、その物件を管轄する税務事務所で交付を受けます。
買受人は代金納付期限通知書原本を持参して、証明書の交付を受けることになります。
また、登記簿謄本については、なるべく代金納付期日に近いものを用意します。
登録免許税は、固定資産評価額に基づいて、買受人で計算します。
但し、道路扱いとなっていて固定資産税が非課税となっている土地などは、計算違いが生じることもあるので、事前に裁判所に確認したほうがいいでしょう。
準備ができたら指定の日時に代金納付手続に行きます。
通常は売却決定許可から40日後程度の納付期限日が設定されているので、明渡しなどの問題を早く解消できたときなどは、前倒しに納付した方がより早く使用したり、転売したりすることができます。
逆に、代金納付期限の延期は、天災地変などで対象物件が滅失したり毀損した場合などの他は、認められません。
資金繰りの都合などでは延期できないので注意が必要です。
また、期限までに代金を納付できなかった場合、買受人には、
- 保証金の返還は、求められない
- その事件については再び買受人となることはできない
などペナルティーが科されます。
代金納付が終わると、裁判所は法務局に嘱託登記を依頼します。
管轄法務局はこれを受け、所有権の移転と抵当権や抹消すべき賃借権の抹消登記を行います。
通常は所有権移転に伴い、その他の登記はきれいに消え、2週間程度で登記識別情報通知及び登記完了証が買受人の手元に送付されてきます。