不動産競売での買い方(開札)

不動産競売(期間入札)で買う場合、入札にあたって、まず保証の提供を行うことになります。
この保証金の振込みは、入札期間内に行なわなければなりません。
保証金の入金手続をした後、入札手続をします。

入札が終了すると、公告で指定された日時、場所で開札が行われます。

東京地方裁判所の場合、入札期間終了から1週間後に裁判所内の売却場にて実施されます。

開札は、まず入札書の開封から始めます。
入札期間内に集まった入札書を封筒から出し、入札物件ごとに仕分けをします。
そして、対象物件ごとに入札結果を執行官が読み上げていきます。
そのうえで、執行官は最高の入札価額を発表し、それを付けた入札人を最高価買受申出人と決定した旨を告げます。

この際、同時に次順位買受申出人に該当する入札人があれば、その入札人の氏名も入札価額とともに告げられます。

この次順位買受申出人とは、最高価買受人が、代金を所定の期日までに支払わず、売却不許可となったときにその物件を買い受けることのできる者です。

最高価買受申出人となった者は、開札期日から数日後に開かれる売却決定期日に売却許可決定がなされると、買受人となります。
そして、売却許可決定は公告されます。

売却決定が不許可になる場合は、例えば以下です。

まず、裁判所側から不許可とする場合では、

  • 買受人が未成年や成年被後見人、その競売事件の債務者などであった場合(買受資格がない)
  • 買受人が、以前に同物件を落札したのに代金を納付しなかったなどで買受能力がないと判断された場合

などです。

また、買受人等が裁判所側に不許可にしてもらう場合では、

  • 対象不動産が許可決定前に損傷してしまった場合
  • 裁判所の記録と現況が著しく違うなど裁判所側に重大な誤りがあった場合

などです。

なお、落札して代金を納付しないと、保証金を没収され、当該物件に対して次に入札しても、売却不許可となってしまいます。

 

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