不動産競売での買い方(入札)

不動産競売(期間入札)で買う場合、入札にあたって、まず保証の提供を行うことになります。

この保証金の振込みは、入札期間内に行なわなければなりません。

保証金の入金手続をした後、入札手続をします。
入札手続に必要な書類は、主に入札書、入札書を入れる所定の封筒、入札保証金振込証明書、資格証明書若しくは商業登記簿謄本又は住民票等となります。

入札書の入札価額欄に関して、一般に売却基準価額から20%減額した金額が買受可能価額と呼ばれており、入札価額はこの買受可能価額以上であればいくらでもよいとされています。
いったん提出した入札書の変更はできないので慎重に記入します。

入札保証金振込証明書には、先に振り込んだ保証金の振込みの控え(裁判所提出用)を貼付します。貼付した後、割印をします。

提出書類は執行官室に持参するか、郵便等で送付して申し込むことになりますが、いったん提出した入札書を撤回したり、記載内容を変更したりすることはできませんので、申込みの際には十分注意する必要があります。
なお、共同入札される場合は、事前に執行官の許可を受けることが必要になります。

入札の提出書類

主な提出書類は、以下です。
詳細は、裁判所に必ず確認してください。

(1) 入札書

入札書の記載にあたっては、用紙の記載例を参考に用紙の「注意」をよく読んで、記入します。

(2) 入札保証金振込証明書

この証明書は折り曲げないでください。
この証明書の表面の下部に、金融機関で受け取った「保管金受入手続添付書」を貼付し、「入札保証金提出者」欄で使用した印鑑と同じ印鑑で割印をします。

(3) 添付書類

  • 法人が入札する場合→発行後3か月以内の代表者事項証明書又は登記事項証明書
  • 個人が入札する場合→発行後3か月以内の住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
  • 共同で入札する場合→発行後3か月以内の続柄の明記されている住民票(マイナンバーが記載されていないもの)等
  • 代理人によって入札する場合→代理委任状

 

 

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