不動産競売(期間入札)で買う場合、入札にあたって、まず保証の提供を行うことになります。
競売不動産の売却公告を見ると、売却基準価額という金額が掲載されています。
「売却基準価額」とは、評価人の評価に基づき、執行裁判所が不動産の売却の基準となるべき価額を定めたものをいいます。
一般的には、この売却基準価額の20%相当額を裁判所指定の口座へ振り込みます(買受申出保証額)。
「買受申出保証額」とは、入札に参加する際、執行裁判所に提供しなければならない保証金の額で、通常は売却基準価額(買受可能価額ではありません。)の2割相当です。
このとき、東京地方裁判所においては、所定の振込用紙があるので、あらかじめ入手し必要事項を記入し、これを利用する必要があります。
この保証金の振込みは、入札期間内に行なわなければなりません。
この点、申立人が取下げをしたり、競売手続が取消しや停止になったりすることにより、入札対象にならなくなることがあります。
このような場合、保証金の納付の手続が最初から無駄になってしまうことがあります。
そこで、保証金振込みの前に、執行官室に取下げなどの有無を確認しておいたほうがいいでしょう。
保証金の入金手続
保証金は、金融機関で裁判所専用の「振込依頼書」を用いて裁判所の預金口座に振り込みます。その際、金融機関から受け取る「振込依頼書」2枚目の「保管金受入手続添付書」の右下欄に領収印が押されていることを確認します。
保証金は、売却基準価額の10分の2以上の金額となりますが、当該事件の保証金額は、期間入札の公告に記載されている「買受申出保証額」で確認します。