不動産競売では、裁判所には、物件の説明書として、基本的に、「物件明細書」「現況調査報告書」「不動産評価書」が備え付けられています。
入札にあたって、まずは、これらの資料、及び登記簿謄本等を確認することが、最低限、必要です。
また、競売不動産の場合、裁判所に代金を納めても、登記の移転は行なってもらえますが引渡しまでは保証されません。
買い受けた人が、その不動産を利用又は保管している人から自分で引渡しを受ける必要があります。
まず、占有者と任意に明け渡してもらうよう話合い、話合いがまとまらなければ、家屋明渡し訴訟等の法的手段をとらざるを得なくなります。
従って、購入にあたっては、占有状況について十分に調査することが大切です。
なお、不動産競売においては、引渡命令という制度があり、この制度を利用すれば、比較的、迅速、低額の費用で強制執行手続きを行うことができます。
引渡命令が発令されるか否かについて、検討することが必要です。
不動産競売の流れ(期間入札)は、概ね、以下のとおりです。
不動産競売の流れ(売却・購入手続)
公告
物件明細書等の閲覧
↓
入札期間
↓
開札期日
↓
売却許可決定
↓
売却許可決定確定
↓
代金納付期限の通知
↓
代金の納付
↓
登記
↓
不動産の引渡し
買受希望者が指定された入札期間内に保証金とともに入札書を裁判所に持参するか、郵送します。
そして、定められた開札期日に入札書を開札し、一番高い価格を付けた者を決定します。
これを最高価買受申出人といいます。
その後、裁判所が、この最高価買受申出人に売却してよいかを決定します(売却許可決定)。
売却決定がなされると、公告されます。
公告の後、1週間はこの売却許可決定に対する執行抗告期間となります。
執行抗告がなく期間を満了すると売却許可決定は確定し、買受人に代金納付期限の通知がなされ、これに基づき買受人は代金を支払います。
この代金の支払いにより、所有権は買受人に移転し裁判所は登記名義を買受人にするために登記所に嘱託します。