改正個人情報保護法が、平成29年5月30日より全面施行されます。
改正前の個人情報保護法では、5,000件を超える個人情報を保有する事業者のみが個人情報保護法の適用対象でした。
しかし、改正個人情報保護法では、保有している個人情報が5,000件以下の事業者であっても、適用の対象になります。
これまで個人情報保護法の適用対象ではなかった小規模事業者も、個人情報保護法の規制を把握し、対応する必要があります。
匿名加工情報とは?
匿名加工情報とは、個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のことです。
匿名加工情報には、個人情報に関するルールは適用されず、一定の条件の下、本人の同意をとらなくても自由に利活用することができます。
これにより、新事業や新サービスの創出や、国民生活の利便性の向上が期待されます。
ルールは?
匿名加工情報を取り扱う事業者は、どのようなルールを守る必要があるのでしょうか。
事業者は、匿名加工情報を作成する場合、第三者に提供する場合、第三者から受領する場合における各ルールを守る必要があります。
以下、主な内容を説明します。
匿名加工情報を作成する場合(第36条)
- 適正な加工
- 削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するための安全管理措置
- 匿名加工情報に含まれる情報の項目の公表
- 加工前の個人情報における本人の特定禁止
- 苦情の処理等(努力義務)
匿名加工情報を第三者に提供する場合(第36条、第37条)
- 匿名加工情報に含まれる情報の項目と提供の方法の公表
- 提供先に対する匿名加工情報であることの明示
匿名加工情報を第三者から受領した場合(第38条、第39条)
- 加工前の個人情報における本人の特定禁止
- 加工方法の取得禁止
- 苦情の処理等(努力義務)