技能実習法が施行された後の、技能実習の流れについて、具体的に教えてください。
従来の外国人技能実習制度は、「技能実習第1号」と「技能実習第2号」の2段階制をとり、受入期間は最長3年とされていました。
今回の改正では、新たに「技能実習第3号」という区分を設け、受入期間が最長5年に延長されます。
但し、制度本来の目的である技能等の修得の確保のため、技能評価試験の義務化が規定されました。
技能実習の流れは、以下のとおりです。
(1)1年目:技能実習1号
入国段階では、在留資格「技能実習1号イ、ロ」となります。
- 「講習(座学)」は、実習実施機関(企業単独型)又は監理団体で原則2か月間実施されます。雇用関係はありません。
- 「実習」は、実習実施機関で実施されます。雇用関係があります。また、団体監理型では、監理団体による訪問指導・監査があります。
(2)2~3年目:技能実習2号
在留資格の変更又は取得をします。在留資格「技能実習2号イ、ロ」となります。
対象職種及び対象者は、以下です。
- 対象職種:送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が整備されている職種
- 対象者:所定の技能評価試験(技能検定基礎2級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者
次の3号に移行するまでの間に、一旦帰国(原則1ヶ月以上)します。
(3)4~5年目:技能実習3号
在留資格の変更又は取得をします。在留資格「技能実習3号イ、ロ」となります。
対象職種及び対象者は、以下です。
- 対象職種:技能実習2号移行対象職種と同一
- 対象者:所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験に合格した者
なお、監理団体及び実習実施機関は、一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められる機関であることが必要です。