優良な実習実施者・監理団体に関して、技能実習の期間、技能実習生の人数枠等の点で制度の拡充が認められるようですが、その内容を教えて下さい。
拡充の概要
技能実習法では、優良な実習実施者・監理団体に限定して拡充が認められます。
技能実習法では、新たに技能実習3号を創設し、所定の技能評価試験の実技試験に合格した技能実習生について、技能実習の最長期間が、現行の3年間から5年間になります。
一旦帰国(原則1ヶ月以上)後、最大2年間の技能実習になります。
また、適正な技能実習が実施できる範囲で、実習実施者の常勤の職員数に応じた技能実習生の人数枠について、現行の2倍程度まで増加が認められます。
優良な監理団体・実習実施者の認定等
第3号技能実習を実習監理する監理団体および第3号技能実習を実施する実習実施者は、一定の要件を満たす必要があります。
(1)監理団体
監理団体の許可には、「一般監理事業」と「特定監理事業」の区分があります。第3号技能実習の実習監理を行えるのは、「一般監理事業」の許可証を有する監理団体です。
監理団体の許可を得る際には、許可基準を満たす必要があります。基準の中には、「一般監理事業の申請者は、監査その他の能力につき高い水準を満たすものとして省令で定める基準に適合していること」等の項目があります。
(2)実習実施機関
技能実習を行おうとする者が技能実習計画の認定を受ける際には、認定基準を満たす必要があります。基準の中には、以下のような項目が含まれています。
- 団体監理型技能実習の申請者が、監理団体(技能実習計画が第3号である場合は、一般監理事業の許可を受けた者に限る)による実習監理を受けること
- 第3号技能実習である場合は、申請者が技能実習実施能力につき高い水準を満たすものとして省令で定める基準に適合していること
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