今後、技能実習計画を策定し、認定を受けなければならないそうですが、認定される技能実習計画の要件には、どのようなものがあるのでしょうか。また、認定が取り消される場合もあるのでしょうか。
技能実習法では、技能実習に関する認定制の仕組みが規定されています。
技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を策定し、主務大臣の認定を受けることになります。認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。
技能実習を適正に実施するためには、まず技能実習計画を策定する必要があります。
技能実習計画の記載事項
技能実習計画の記載事項は、以下のとおりです(8条)。
- 申請者の氏名・住所、法人の場合はその代表者氏名
- 法人の役員の氏名・住所
- 技能実習を行う事業所の名称・所在地
- 技能実習生の氏名・国籍
- 技能実習の区分(第1号~第3号企業単独型・団体監理型)
- 技能実習の目的(技能実習評価試験の合格その他)、内容および期間
- 事業所ごとの責任者の氏名
- 団体監理型の場合は監理団体の名称・住所・代表者の氏名
- 技能実習生の待遇(報酬、労働時間、休日・休暇、宿泊施設、食費・居住費等)
- その他省令で定める事項
なお、団体監理型技能実習を行う申請者は、監理団体の指導に基づき、技能実習計画を作成する必要があります。
技能実習計画の認定
主務大臣は、申請された技能実習計画の認定を行います。
認定事務の一部または全部について、主務大臣は外国人技能実習機構に行わせることができます。
(1)認定の基準
技能実習計画が満たすべき基準は、主に以下のとおりです(9条)。
- 技能実習の目標・内容が技能実習の区分に応じて定めた基準に適合する
- 第2号・第3号に関する場合は、その前段階(1号・2号)の試験合格等の目標が達成されている
- 技能実習を修了するまでに、技能検定・技能実習評価試験等により評価を行う
- 事業所ごとに技能実習の実施責任者を選任している
- 団体監理型技能実習の場合は、申請者が監理団体の実習監理を受ける
- 技能実習生の待遇(報酬が日本人従事者と同等以上であることその他)が省令で定める基準に適合している
- 第3号企業単独型・団体監理型の場合は、申請者の実習実施能力が省令で定める基準を満たす
- 複数の技能実習生に技能実習を行わせるときは、その数が省令で定める数を超えない
(2)認定の欠格事由
欠格事由に該当する者は、認定を受けることができないと規定されています。
主な事由は、以下のとおりです(10条)。
- 禁錮以上の刑に処されて5年を経過しない者
- 成年被後見人等
- 技能実習法・入管法・労働関連法令違反で、罰金刑に処されて5年を経過しない者
- 実習認定を取り消されて5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
認定の取消し等
主務大臣は、一定事由に該当するときは、実習認定を取り消すことができます(16条)。主な事由は、以下のとおりです。
- 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行っていない
- 認定計画が認定基準に適合しなくなった
- 実習実施者が欠格事由に該当することとなった
- 報告徴収の命令等に違反した
- 改善命令に違反した
技能実習法で知っておきたいことはこちら!