外国人技能実習法の理念と実習実施者等の義務の範囲は?

旧会議室写真第二会議室 (2).jpg

技能実習法が2016年11月28日に公布されました。技能実習の理念、実習実施者及び監理団体の義務の範囲等について、変更があるのでしょうか。

技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)は、平成28年11月18日に成立し、同月28日に公布されました。

技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。

基本理念

技能実習法では、基本理念は以下のとおりとされています。

  • 技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならない。
  • 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

実習実施者の責務及び届出制

(1) 実習実施者の責務

技能実習法では、実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならないとされています。

(2) 実習実施者の届出制等

実習実施者は、初めて技能実習を開始したときに、届け出が必要になります。実習実施者については、許可制よりも緩やかな届出制が採られています。

その他、技能実習継続困難時の届出、帳簿の備付け、実施状況報告等を行う必要があります。

概要は、以下のとおりです。

  • 実施の届出

実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく主務大臣に届け出なければなりません(17条)。

  • 技能実習困難時の届出等

企業単独型実習実施者は、技能実習を行うのが困難となったときは、遅滞なく、主務大臣に届け出なければなりません(19条1項)。団体監理型実習実施者は、技能実習を行うのが困難となったときは、遅滞なく、監理団体に通知しなければなりません(19条2項)。

  • 帳簿の備付け

実習実施者は、技能実習に関する帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければなりません(20条)。

  • 実施状況報告

実習実施者は、技能実習の実施状況報告書を作成し、主務大臣に提出しなければなりません(21条)。主務大臣は、実習実施者に対して、報告等を求め、改善命令を出すことができます。

監理団体の責務及び許可制

(1) 監理団体の責務

技能実習法では、監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならないとされています。

(2) 監理団体の許可制等

監理事業を行おうとする方は、事前に許可を受けることが必要になります。

許可の事務は、新設される外国人技能実習機構が担います。

ア 許可申請書の記載事項

許可申請書には、以下の事項を記載し、主務大臣に提出します。申請書には、事業所ごとの事業計画書、許可基準に該当することを証する書類その他を添付します。

  • 名称・住所・代表者の氏名
  • 役員の氏名・住所
  • 事業所の名称・所在地
  • 一般監理事業・特定監理事業の別
  • 監理責任者の氏名・住所
  • 外国の送出機関より求職の申込みの取次を受ける場合は、その氏名・名称・住所、法人にあってはその代表者氏名
  • その他省令で定める事項

イ 許可の基準

許可申請者が満たすべき基準は、主に以下のとおりです(25条)。

  • 営利を目的としない法人であって省令で定めたものに該当する
  • 個人情報を適正に管理する措置等を講じている
  • 監理事業を適切に運営するための外部役員・外部監査の措置を講じている
  • 一般監理事業の場合は、業務遂行能力が省令で定める基準を満たしている
  • 外国の送出機関より求職の申込みの取次を受ける場合は、取次に関する契約を締結している
  • その他所要の認定基準に適合する

ウ 許可の欠格事由

一定の事由に該当する者は、許可を受けることができないと規定されています。

主な事由は、以下のとおりです(26条)。

  • 禁錮以上の刑に処されて5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 監理許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可申請前5年以内に出入国・労働関係法令に著しく違反した者

(3) 許可の取消し等

主務大臣は、一定事由に該当するときは、監理許可を取り消すことができます(37条)。主な事由は、以下のとおりです。

  • 許可基準に適合しなくなった
  • 欠格事由に該当することとなった
  • 技能実習法や入管・労働関係法令等で政令で定めるものに違反した

技能実習法で知っておきたいことはこちら!

・外国人技能実習法の理念と実習実施者等の義務の範囲は?

・外国人技能実習計画の認定制とは?

・外国人技能実習計画の保護の内容は?

・外国人技能実習機構とは?

・技能実習制度の拡充の内容は?

・技能実習法施行による外国人技能実習の流れは?

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。
詳細はこちら>

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア:尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、大阪市、豊中市、池田市、吹田市、箕面市

上記地域を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。