近年、製造業、小売、飲食店、建設現場等、様々な職場で、外国人労働者が増えています。
既に日本に滞在している外国人を採用する場合、正社員ではなく、アルバイトとして勤務してもらうことがあります。
コンビニエンスストア、飲食店など、外国人留学生のアルバイト採用が典型的な事例です。
外国人留学生を採用する際は、資格外活動許可、活動時間の上限の遵守など、不法就労とならないよう注意する事項があります。
以下、外国人留学生のアルバイトで知っておきたいポイントをご説明します。
外国人留学生のアルバイトの募集方法は?
外国人アルバイトの募集方法は、基本的には日本人と同様です。
求人情報誌、求人サイト等の一般公募の他、外国人を求人対象とするのであれば、外国人雇用サービスセンターなどを利用することが考えられます。
資格外活動許可を確認する
外国人労働者は、原則として在留資格以外の活動ができません。「留学」の在留資格で滞在している外国人学生がアルバイト等の就労活動をするには、資格外活動許可を入国管理局で得なければなりません。
外国人アルバイトを採用する場合は、当該外国人が資格外活動許可を受けているかどうか、採用前に在留カード等で確認する必要があります。在留カードの裏面に資格外活動許可欄があるので、この欄の記載を確認します。
許可を得ていなければ、アルバイトは違法になりますので注意が必要です。
採用する場合は、本人の同意を得て、在留カード(資格外活動許可欄)のコピーを取得しておくとよいでしょう。
活動時間と内容に制限がある
留学生は、日本において教育を受けることが目的で来日しています。収入を得ることを目的とする資格外活動は、日本社会への理解や生活費等の負担の軽減等の理由から、特別に認められているものです。
そこで、在留の本来の目的である教育を受けるための活動が疎かにならないよう、アルバイト等により収入を得るための活動は必要最低限の範囲にとどめるため、就労時間に一定の制限があります。
制限時間を超えて働かせてしまうと、不法就労となってしまいます。
したがって、会社は外国人の労働時間管理が重要となります。
また、このような活動時間の制限の他、活動内容の制限として、風俗営業に関連する業務については、資格外活動が認められません。