消費税転嫁対策特別措置法のセミナーを行います(尼崎商工会議所主催)

セミナー概要

消費税率が平成26年4月より8%、平成27年10月には10%と二段階で引き上げられる予定です(平成25年8月現在)。

中小企業にとって、消費税率が引き上げられた際、増税分について価格転嫁できるかどうかは重要な問題です。

消費税率引き上げに際し、円滑かつ適正な転嫁ができるように、新しく「消費税転嫁対策特別措置法」が成立しました。

このたび、当事務所の代表弁護士中西優一郎が尼崎商工会議所主催のセミナー「知っておくべき! 消費税改正ポイントと対策」との題で、消費税転嫁対策セミナーの講師を務めます(平成25年8月9日14時~16時、同月22日14時~16時、尼崎商工会議所にて)。

セミナーでは、消費税増税のポイントと対策に加え、新しく成立した「消費税転嫁対策特別措置法」について詳しく説明を行います。

(セミナーの内容)

・消費税増税により、景気がどのように変わるか~増税前と増税後に予想されること~

・「消費税法改正」のポイント解説~基本事項を再認識~

・「転嫁対策特別法」のポイント解説~経過措置について~

・消費税増税に備えて対策を立てよう~今、何をすべきか~

・消費税対策の相談窓口について

転嫁対策特別措置法とは

消費税率が平成26年4月及び平成27年10月に引上げられることに伴い、中小企業等が消費税を価格にスムーズに転嫁することを目的とするものです。

消費税還元セール禁止など、事業者が消費税に関連するような形で安売りの宣伝や広告を行うことを法律で禁止するほか、平成29年3月31日まで消費税の総額表示義務が撤廃されます。また、転嫁カルテル及び表示カルテルについて、独占禁止法の適用除外が設けられます。 

転嫁対策特別措置法のポイント

(1)消費税の転嫁拒否等の行為(減額,買いたたき等)が禁止されます。

(2)消費税に関連するような形での安売り宣伝や広告を行うことが禁止されます。

(3)「総額表示」義務が緩和され,「外税表示」「税抜き価格の強調表示」が認められます。

(4)中小企業が共同で価格転嫁すること(転嫁カルテル)や,表示方法を統一すること(表示カルテル)が認められます。

(5)国民に対する広報,通報者の保護,態勢の整備は国等が責任をもって行うことになります。

消費税の転嫁拒否等の行為(減額,買いたたき等)が禁止されます

特定事業者による消費税の転嫁拒否等の行為は取締りの対象となります

・特定事業者が取締りの対象です 

禁止される行為

・減額、買いたたき

・購入強制、役務の利用強制、不当な利益提供強制

・税抜き価格での交渉の拒否

・報復行為

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